○身延町立小中学校結核対策委員会設置要綱
(平成20年8月25日教育委員会訓令第1号) |
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(設置)
第1条 身延町立小中学校(以下「学校」という。)の児童及び生徒に係る結核対策として「定期健康診断における結核健診マニュアル」に基づいた健診と検討を行うため、身延町立小中学校結核対策委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員8人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから身延町教育委員会が委嘱する。
(1) 峡南保健所長
(2) 結核の専門家
(3) 学校医の代表
(4) 医師会の代表
(5) 学校長の代表
(6) 養護教諭の代表
(委員長及び副委員長)
第3条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
(任期)
第4条 委員の任期は1年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(部会)
第5条 委員会に、各学校単位で組織する部会を置く。
2 部会は、学校医、学校長及び養護教諭で構成する。
3 部会長は学校長をもって充てる。
4 部会長に事故あるときは、部会長の指名する委員がその職務を代理する。
(所掌事務)
第6条 委員会の所掌事務は次に掲げるとおりとする。
(1) 学校における結核健診の実施状況及び結果を把握すること。
(2) 部会からの報告に基づき、精密検査対象児童及び生徒の管理方針を検討すること。
(3) 患者発生時に関係機関と協力して対策を検討し、各部会へ指示すること。
(4) 保健所と連携し、学校の結核管理方針を検討すること。
(5) その他委員長が必要と認める事項
2 部会の所掌事務は次に掲げるとおりとする。
(1) 当該学校の児童及び生徒で、委員会において検討すべき者の選定及び委員会へ報告すること。
(2) 委員会からの精密検査や経過観察の指示に基づき、当該児童及び生徒へ保健指導をすること。
(3) 当該学校における患者発生時に、保健所及び医療機関と協力して対策を検討し、委員会へ報告すること。
(4) 地域における結核に関しての情報を収集すること。
(5) その他部会長において必要と認める事項
(委員会の会議)
第7条 委員会の会議は、各部会からの報告に基づき、精密検査対象児童及び生徒の管理方針を検討する必要が生じたとき、及び所掌事務に関して協議する必要が生じたときに開催する。
2 委員会の会議は、委員長が招集し議長となる。
(部会の会議)
第8条 部会の会議は、当該学校の児童及び生徒について、委員会において検討すべき者を選定する必要が生じたとき、委員会の指示に基づき、精密検査対象児童及び生徒への保健指導を検討するとき、及び所掌事務に関して協議する必要が生じたとき開催する。
2 部会の会議は、部会長が招集し議長となる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、教育委員会事務局において処理する。
2 部会の庶務は、各学校において処理する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。