○身延町国民健康保険出産育児一時金支給規則
(平成20年12月17日規則第38号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、身延町国民健康保険条例(平成16年条例第137号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づく出産育児一時金の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(出産育児一時金の請求手続)
第2条 条例第5条の規定により、出産育児一時金の支給を受けようとする者は、身延町国民健康保険出産育児一時金支給申請書(別記様式)を提出しなければならない。
[条例第5条]
(条例第5条に規定する出産育児一時金)
第3条 条例第5条に規定する出産育児一時金は、健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認められるときは、1万2千円を加算する。
[条例第5条]
附 則
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成23年3月1日規則第3号)
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(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式による書類とみなす。
附 則(平成26年12月22日規則第22号)
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(施行期日)
1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式による書類とみなす。
附 則(令和3年12月24日規則第19号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式による書類とみなす。
附 則(令和5年3月24日規則第6号)
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(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の様式は、この規則の施行の日以後に出産した被保険者に係る出産育児一時金の申請について適用し、同日前に出産した被保険者に係る出産育児一時金の申請については、なお従前の例による。