○身延町出納員及び分任出納員の領収印規程
(平成20年12月18日訓令第8号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、出納員及び分任出納員が出納金領収のため使用する印(以下「領収印」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(種別、寸法及び書体)
第2条 領収印の種別は、別表に掲げるとおりとする。
[別表]
(交付)
第3条 領収印は、出納員又は分任出納員の請求により会計管理者が交付する。
(保管及び使用責任)
第4条 領収印は、当該出納員又は分任出納員が自己の責任において、保管及び使用するものとする。
(返納)
第5条 出納員及び分任出納員は、人事異動その他の事由により領収印が不用となったとき、又は損傷等により使用に堪えなくなったときは、速やかにこれを会計管理者に返納しなければならない。
(亡失の場合の処置)
第6条 出納員及び分任出納員は、領収印を亡失した場合は、直ちに会計管理者に報告するとともに、その指示を受けなければならない。
附 則
この訓令は、平成21年1月1日から施行する。
別表(第2条関係)
種別 | 形式 |
出納員領収印 | |
分任出納員領収印 |