○身延町有住宅管理条例
(平成21年3月24日条例第3号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、身延町が町有財産として保有する住宅(以下「町有住宅」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 町有住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
名 称 | 位 置 |
相又団地 | 身延町相又503番地4 |
(入居者の資格)
第3条 町有住宅に入居することのできる者は、次の各号に掲げる条件を具備する者でなければならない。
(1) 市区町村税の滞納がない者で独立の生計を営むものであること。
(2) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。
(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(入居の申込み及び決定)
第4条 前条に規定する入居の資格のある者で町有住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)を町有住宅の入居者として決定し、その旨を通知するものとする。
(入居者の選考)
第5条 町長は、入居申込者の数が入居させるべき町有住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選により入居申込者を選考する。
(家賃の決定)
第6条 町有住宅の毎月の家賃は、毎年度町長が別に定める。
(家賃の納付)
第7条 家賃は、入居可能日から明け渡した日(明渡し請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明渡し日)までにその月分を納付しなければならない。
3 入居期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。
(敷金)
第8条 町長は、入居者から3箇月分の家賃を敷金として徴収する。
2 敷金は、入居者が住宅を立ち退くとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害補償金があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金には利子を付けない。
(修繕費用の負担)
第9条 町有住宅の修繕に要する費用(畳の表替え、ふすまの張り替え、ガラス破損、給水栓その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。
2 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず入居者は、町長の指示に従い修繕し、その費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第10条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス及び水道の使用料(共用部分の使用料を含む。)
(2) 汚物及びごみの処理に要する費用
(3) 共同施設の使用に要する費用
(4) 天災その他やむを得ない理由による場合を除き、破損又は汚損した建具、ガラス、畳表、給水栓、点滅器等の取替え又は修繕に要する費用
(5) 前各号に掲げるもののほか、町有住宅の使用上当然入居者が負担しなければならない費用
(入居者の保管義務)
第11条 入居者は、当該町有住宅の使用について必要な注意を払い、正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者が町有住宅を滅失し、又は破損したときは、これを原状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(住宅の検査)
第12条 入居者は、町有住宅を明け渡そうとするときは、10日前までに町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。
(転貸等の禁止)
第13条 入居者は、町有住宅を他の者に貸し、又は町有住宅以外の用途に使用してはならない。
(委任)
第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
(準用)
第15条 この条例に定めのないものは、身延町営住宅条例(平成16年身延町条例第179号)を準用する。
附 則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月20日条例第8号)
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この条例は、公布の日から施行する。