○身延町有住宅管理条例施行規則
(平成21年3月24日規則第2号)
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町有住宅管理条例(平成21年身延町条例第3号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(入居の申込み)
第2条 条例第4条第1項の規定により、町有住宅に入居しようとする者は、入居申込書を提出しなければならない。
2 前項に規定する入居申込書は、身延町営住宅条例施行規則(平成16年身延町規則第121号。以下「住宅条例規則」という。)様式第1号によるものとする。
(決定通知)
第3条 町長は、条例第4条第2項の規定により入居者として決定したときは、住宅条例規則様式第2号により通知する。
(使用許可)
第4条 町長は、入居者として決定した者が敷金の納入を完了したときは、住宅条例規則様式第5号を交付する。
(住宅の明渡し)
第5条 条例第12条の規定による届出は、住宅条例規則様式第21号により行わなければならない。
(その他)
第6条 この規則の施行について必要な事項は、町長が別に定める。
(準用)
第7条 この規則に定めのないものは、住宅条例規則を準用する。
附 則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。