○身延町アスベスト飛散防止対策事業費補助金交付要領
(平成21年3月11日告示第2号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、身延町アスベスト飛散防止対策事業費補助金交付要綱(平成21年身延町告示第1号。以下「要綱」という。)第15条の規定に基づき、身延町アスベスト飛散防止対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(多数の者が利用する建築物)
第2条 要綱第2条第2号に規定する多数の者が利用する建築物は、次に掲げる建築物をいう。
[要綱第2条第2号]
(1) 学校
(2) 病院又は診療所
(3) 劇場、観覧場、映画館又は演芸場
(4) 集会場又は公会堂
(5) 展示場
(6) 卸売市場又は百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗
(7) ホテル又は旅館
(8) 事務所
(9) 共同住宅、寄宿舎又は下宿
(10) 老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの
(11) 老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの
(12) 体育館、水泳場、ボーリング場その他これらに類する運動施設又は遊技場
(13) 博物館、美術館又は図書館
(14) 公衆浴場
(15) 飲食店又はキャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの
(16) 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗
(17) 自動車教習所又は学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの
(18) 工場
(19) 車両の停車場又は船舶若しくは航空機の発着場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの
(20) 自動車の停留又は駐車のための施設(戸建住宅に附属するものを除く。)
(除却する予定の建築物以外のもの)
第3条 要綱第2条第2号ただし書については、補助対象事業完了後少なくとも5年間は除却しないものでなければならない。
[要綱第2条第2号]
2 公益上の理由その他特別の理由があり町長がこれを認めたときは、この限りでない。
(所有者等)
第4条 要綱第3条第1号に規定する所有者等とは、次に掲げる者とする。
[要綱第3条第1号]
(1) 所有者
(2) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に定める区分所有者の団体又は管理者
(補助対象事業の基準)
第5条 要綱第4条第1項に規定する補助対象事業の内容は、次の基準に適合するものとする。
[要綱第4条第1項]
(1) 調査事業 「吹付け建材」は、要綱第2条第1号に規定する吹付けアスベスト等の他、吹付けバーミキュライト、吹付けひる石、吹付けパーライト等も含めるものとする。
「建材中の石綿含有率の分析方法について」(厚生労働省労働基準局長通達平成18年8月21日付け基発第0821002号)及び「建材中の石綿含有率の分析方法に係る留意事項について」(厚生労働省労働基準局安全衛生部化学物質対策課長通知平成18年8月21日付け基安化発第0821001号)に示された分析方法(JISA1481「建材製品中のアスベスト含有率測定方法」及び同等方法)によること。
[要綱第2条第1号]
(2) 除去等事業 建築基準法(昭和25年法律第201号)、大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)(以下「廃棄物処理法」という。)、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成12年法律第104号)(以下「建設リサイクル法」という。)又は石綿障害予防規則(平成17年厚生労働省令第21号)の規定に基づく手続き及び方法によること。
(申請の仕方)
第6条 要綱第5条第1項に規定する補助金の交付申請は、敷地ごとに行うものとする。
[要綱第5条第1項]
(申請等に必要な書類)
第7条 要綱第5条第1項に規定する関係書類は、次の書類とする。
[要綱第5条第1項]
(1) 位置図(補助対象建築物の敷地の位置がわかるもの)
(2) 配置図(補助対象建築物の位置がわかるもの)
(3) 平面図(調査事業又は除去等事業を行う場所がわかるもの)
(4) 現況写真(補助対象建築物外観、調査事業又は除去等事業を行う場所、同所の吹付けアスベストの状況が判断できるもの)
(5) 吹付けアスベスト等の存在を証明する調査結果報告書の写し(除去等事業の場合)
(6) 調査仕様又は工事仕様のわかる書類及び見積書
(7) 町税納税証明書
(8) 申請者が法人の場合は、登記簿謄本又は登記事項証明
(9) 区分所有者の団体又は管理者の場合は、組合規約及び当該申請に係る議事録
(10) その他町長が必要と認める書類
2 要綱第8条に規定する関係書類は、次の書類とする。
[要綱第8条]
(1) 補助金交付決定通知書及び変更承認通知書(変更がある場合)の写し
(2) 調査結果報告書の写し(調査事業の場合)
(3) 主任技術者及び石綿作業主任者の署名の入った工事結果報告書(除去等事業の場合)
(4) 事業実施写真(工事着手前及び完了後の状況が対比してわかるもの。調査事業にあっては分析標本の採集中のもの)
(5) 工事契約書(除去等事業の場合)及び領収書の写し
(6) 大気汚染防止法、廃棄物処理法、建設リサイクル法又は石綿障害予防規則に基づき必要に応じて提出した届出書の写し
(7) その他町長が必要と認める書類
(軽微な変更)
第8条 要綱第6条第1項に規定する軽微な変更は、交付決定を受けた事業計画の範囲を超えることとなる事業量の変更以外の変更で、かつ交付決定を受けた補助金の額を超えないものとする。
[要綱第6条第1項]
(現地調査)
第9条 要綱第9条に規定する現地調査は、除去等事業においては、特に町長が必要がないと認めるときを除き、実施するものとする。
[要綱第9条]
2 町長は、前項の現地調査において、現地の状況が補助金の交付の決定の内容に適合しないと認めたときは、速やかに補助事業者に是正を指示するものとする。
3 前項の指示を受けた補助事業者が補助金の交付を決定した日の属する年度の3月末日までに是正を完了しないときは、要綱第13条第2項に基づき補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
附 則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。