○身延町立小学校における就学すべき学校の指定変更に関する取扱要綱
(平成21年10月1日教育委員会告示第16号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第33条の規定により、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が指定した就学すべき小学校を変更すること(以下「指定学校の変更」という。)ができる場合の要件及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定学校の変更の要件等)
第2条 指定学校の変更ができる場合の要件その他必要な事項は、別表のとおりとする。
[別表]
(指定学校の変更の申立て)
第3条 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第8条の申立て(次条において「申立て」という。)は、指定学校変更申立書(別記様式)によるものとする。
(届出)
第4条 指定学校の変更を受けた者の保護者は、申立ての事由が消滅したときは、速やかにその内容を教育委員会に届け出るとともに、教育委員会の指示に従うものとする。
(その他)
第5条 この告示に定めるもののほか、指定学校の変更ができる場合の要件及び手続に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月30日教育委員会告示第6号)
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この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日教育委員会告示第5号)
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この告示は、平成28年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 要件の内容 | 指定学校の変更後に就学する学校 | 添付書類 | 指定学校の変更の期間 | |
身体的理由 | 病弱、身体の障害等 | 通院治療を要する等の場合 | 教育委員会が適当と認めた学校 | 医師の診断書等疾病状況が確認できる書類 | 教育委員会が必要と認める期間 |
居住理由 | 年度途中の転居 | 最終学年である場合 | 従前から通学していた学校 | 卒業までの期間 | |
最終学年以外である場合 | 当該学期の終了までの期間 | ||||
一時転居 | 自然災害等により一時転居をする場合 | もとの居住地に転居するまでの期間 | |||
住宅の改築等のため一時転居をする場合 | 建築請負契約書等事実が確認できる書類 | もとの居住地に転居するまでの期間 | |||
事前転居 | 住宅の購入等に際し、融資を受ける条件として住宅完成の前に当該住宅の所在地に住民票を移した場合 | 建築請負契約書等事実が確認できる書類 | 実際に転居するまでの期間 | ||
事前就学 | おおむね3月以内に住居の新築、購入等により転居が確定している場合 | 転居予定地を学区とする学校 | 建築請負契約書等事実が確認できる書類 | 転居の日までの期間 | |
教育的配慮 | 特別支援学級未設置 | 指定学校に特別支援学級がない場合 | 教育委員会が適当と認めた学校 | 特別支援学級が設置されるまでの期間 | |
精神的な理由 | いじめ、不登校等特別な事情により、転校又は指定学校への就学が児童の心身に深刻な影響を及ぼすと認められる場合 | 教育委員会が必要と認める期間 | |||
学校行事 | 転居後、おおむね1月以内に実施される学校行事に参加する場合 | 従前から通学していた学校 | 教育委員会が必要と認める期間 | ||
日本語適応指導 | 指定学校では日本語適応指導ができない場合 | 教育委員会が適当と認めた学校 | 教育委員会が必要と認める期間 | ||
家庭理由 | 勤務等の事情 | 保護者の勤務形態や疾病等のため留守家庭となり、帰宅後の生徒を保護監督する者が不在の場合 | 下校後の児童を保護する場所に近接する学校 | 理由が解消するまでの期間 | |
社会的配慮 | 債権の取立て、家庭不和等特別な理由から一時的に住民登録をしていない場合 | 居所を学区とする学校 | 理由が解消するまでの期間 | ||
兄弟姉妹関係 | 指定学校の変更を認められた兄姉が通学している学校に就学する場合 | 兄姉が通学している学校 | 兄姉が卒業するまでの期間 | ||
その他 | 通学の安全性 | 交通量が多く危険な道路等を回避させること又は指定学校より近い距離にある学校に就学することにより、通学の安全が確保されると認められる場合 | 学区の隣接する学校 | 卒業するまでの期間 | |
その他やむを得ない事情 | その他やむを得ない事情があると認められる場合 | 教育委員会が適当と認めた学校 | 教育委員会が必要と認める期間 |
(注) 「転居」とは、町内において住所を変更することをいう。