○身延町立小中学校統合に係る指定制服等購入費補助金交付要綱
(平成21年12月18日教育委員会告示第20号)
改正
令和6年3月22日教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、町立小中学校の統合に伴い児童生徒の保護者が、統合先の町立小中学校の指定する制服、体操服その他の必要な衣類(以下「指定制服等」という。)の購入費について町が行う補助金の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 補助金は、次の各号のいずれにも該当する場合に限り、指定制服等の種類ごとに1着を限度として、その購入費用について保護者に対し交付するものとする。
(1) 町立小中学校の統合により指定制服等が異なることに起因して、新たに購入するとき。
(2) 町立小中学校の統合の期日の2月前から同期日の前日までの間に、指定制服等を購入するとき。
(申請方法)
第3条 前2条の規定により補助金の交付を受けようとする場合は、統合校の児童生徒の保護者のうちから代表者を定め、その代表者を通じ身延町教育委員会に申請しなければならない。
(準用)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)を準用する。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日教育委員会告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前のそれぞれの告示の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの告示の規定に相当する規定があるものは、改正後のそれぞれの告示の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。