○身延町立小中学校閉校に伴う行事等に関する補助金交付要綱
(平成21年12月18日教育委員会告示第21号)
改正
令和6年3月22日教育委員会告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、身延町立小中学校の統合に伴い閉校となる小中学校について、教職員と地域関係者が組織する団体(以下「実行委員会等」という。)が行う記念行事等の経費について、町が行う補助金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(補助金の交付)
第2条 補助金は、次の各号に定める経費について、実行委員会等に対し交付するものとする。
(1) 閉校記念行事に要する経費
(2) 閉校式典に要する経費
(3) その他閉校に関して身延町教育委員会が認める経費
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、前条に規定する経費において400万円を限度として交付する。
(準用)
第4条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)を準用する。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年3月22日教育委員会告示第2号)
(施行期日)
1 この告示は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日前に改正前のそれぞれの告示の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの告示の規定に相当する規定があるものは、改正後のそれぞれの告示の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。