○身延町町税等納税勧奨員設置要綱
(平成22年3月26日訓令第1号)
改正
令和2年3月26日訓令第4号
(設置)
第1条 町税及び国民健康保険税(以下「町税等」という。)の自主納付を勧奨し、もって収納率の向上を図るため、町税等納税勧奨員(以下「勧奨員」という。)を置く。
(定数)
第2条 勧奨員の定数は予算の範囲内で定める。
(任用)
第3条 勧奨員は、次に掲げる条件を備えた者の内から町長がその職務に適すると認められる者を任用する。
(1) 本人及びその家族に公租公課に滞納がない者
(2) 町内に住所を有する者で、人格高潔、心身共に健全で、公租公課に理解があり、社会の信頼を得るに足りると認められる者
(3) 過失その他の事由で徴収金を失ったとき、これを弁償するに足りる能力を有する者
(誓約書)
第4条 勧奨員として任用された者は、誓約書(様式第1号)を町長に提出するものとする。
(身分、任用及び勤務条件)
第5条 勧奨員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 雇用及び勤務条件は、身延町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年身延町規則第7号)に規定するところによる。
(報酬等)
第6条 勧奨員の報酬、手当及び費用弁償については、身延町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年身延町条例第6号)に定めるところによる。
(職務)
第7条 勧奨員は、税務課長の指揮監督を受け、次に掲げる職務に従事する。
(1) 自主納付の勧奨に関すること。
(2) 徴収強化及び納税相談の周知に関すること。
(3) 滞納者及び課税客体の実態把握と報告に関すること。
(4) 徴収事務の補助に関すること。
(5) 現金の取扱いに関すること。
(6) その他税務課長が必要と認めること。
(服務)
第8条 勧奨員は、公務員としてのその職責を十分に自覚し、常に誠実かつ公正にこれを遂行しなければならない。
2 勧奨員は、その職務を遂行するに当たっては、この訓令に定めるもののほか、関係法令等を遵守し、かつ、税務課長の指示に従わなければならない。
3 勧奨員は、その業務を遂行するに要する関係書類については、細心の注意を払うとともに、その保管についても注意義務を怠ってはならない。
4 勧奨員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(納税勧奨員証)
第9条 勧奨員に対しては、その身分を証するため町税等納税勧奨員証(様式第2号)を交付する。
2 勧奨員は、職務に従事するときは、前項の町税等納税勧奨員証を携帯し、関係人の求めがあるときは、これを提示しなければならない。
(報告)
第10条 勧奨員は、税務課長に職務遂行状況を納税勧奨員日報(様式第3号)により報告しなければならない。
2 勧奨員は、次に掲げる事故が発生したときは、納税勧奨員事故報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
(1) 収納した現金、納付書の亡失
(2) 交付を受けた帳票類、貸与された物品等の亡失又は損傷
(3) 人身又は物損事故
(4) その他、第7条及び第8条の規定に反する場合
(退職)
第11条 勧奨員の任期は、任用の日から当該日の属する年度の末日までの範囲内とする。
(その他)
第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、町長が定める。
附 則
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月26日訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
誓約書

様式第2号(第9条関係)
町税等納税勧奨員証

様式第3号(第13条関係)
納税勧奨員日報

様式第4号(第13条関係)
納税勧奨員事故報告書