○身延町ブッポウソウ繁殖地保護増殖事業検討委員会設置要綱
(平成22年6月1日教育委員会告示第7号) |
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(設置)
第1条 本町における国指定天然記念物ブッポウソウ繁殖地の現状を十分に把握し、適切な保護増殖事業について検討するため、身延町ブッポウソウ繁殖地保護増殖事業検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について検討する。
(1) ブッポウソウ繁殖地の保護増殖事業に関すること。
(2) 前号に掲げる事業の専門的な調査とその評価に関すること。
(3) その他、委員会の目的達成のために必要なこと。
(組織)
第3条 委員会は、学識経験者及び地元関係団体代表者等をもって組織し、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。
2 委員会の委員の定数は、10人以内とする。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
(役員)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は会務を総括する。
2 委員長及び副委員長は学識経験者の中から、教育委員会が任命する。
3 委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。
(会議)
第6条 委員会は委員長が招集し、会議の議長は委員長が当たる。
(意見の聴取等)
第7条 委員長は、必要があるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を聴くことができる。
(事務局)
第8条 委員会の事務局は、教育委員会に置く。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は委員会で決定する。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。