○身延町農林水産業振興事業補助金交付要綱
(平成23年3月15日告示第11号)
改正
平成26年10月31日告示第22号
平成28年3月30日告示第24号
平成30年8月23日告示第26号
平成30年12月25日告示第33号
平成31年3月28日告示第9号
令和3年9月24日告示第30号
(趣旨)
第1条 この告示は、身延町内の農林水産業の振興を図るため、農林水産業振興事業補助金の交付対象となる事業に要する経費について、個人又は団体に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業、補助金額及び補助対象事業者は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第4条に規定する補助金等交付申請書により、指定する日までに町長に提出しなければならない。
(交付決定)
第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の可否を決定し、規則第7条に規定する補助金等交付決定通知書により申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第5条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、規則第12条に規定する補助金等実績報告書に次に掲げる書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他必要な書類
(補助金の確定)
第6条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、補助金の額を確定し、補助対象者に通知するものとする。
(支払)
第7条 前条の確定通知を受けた補助対象者は、規則第14条で規定する補助金等(概算払)請求書を町長に提出し、補助金の支払を受けるものとする。
(交付の取消し等)
第8条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定を取り消し、既に交付した補助金がある場合は、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 事業を中止又は廃止したとき。
(2) 事業の目的以外に補助金を使用したとき。
(3) 偽りその他の不正な行為により補助金の交付を受けたとき。
(書類の整備等)
第9条 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備・保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(書類の省略)
第10条 第5条から第7条までに規定する書類については、補助金の内容により省略することができる。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成26年10月31日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第24号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年8月23日告示第26号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月25日告示第33号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月28日告示第9号)
この告示は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和3年9月24日告示第30号)
この告示は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業補助金額等補助対象事業者
転作作物等の生産振興事業町長が別に定める額実施者
水稲種子消毒事業町長が別に定める額実施者
枝豆オーナー制度事業町長が別に定める額実施団体
水利組合運営事業180,000円以内実施団体
県採択事業に対する助成事業県補助額の5割以内実施団体
猟友会活動費補助金事業町長が別に定める額猟友会
狩猟免許登録手数料助成事業狩猟免許登録手数料相当額以内猟友会へ所属し狩猟免許登録者
林業労働者通年就労奨励事業町長が別に定める額森林組合
森林組合職員設置事業町長が別に定める額森林組合
森林整備事業施業団地推進事業町長が別に定める額森林組合
間伐実施事業町長が別に定める額森林組合
公園等維持管理事業町長が別に定める額実施団体
生活研究グループ活動事業町長が別に定める額生活研究グループ
緑の少年隊育成事業町長が別に定める額緑の少年隊
河川の浄化・稚魚放流事業町長が別に定める額漁業協同組合
経営所得安定対策推進事業町長が別に定める額地域農業再生協議会
あけぼの大豆推進事業町長が別に定める額あけぼの大豆協議会
土地改良施設改修事業町長が別に定める額農事組合等
茶生産振興事業町長が別に定める額実施団体
鳥獣被害防止対策事業町長が別に定める額実施団体