○身延町地域福祉活動推進事業補助金交付要綱
(平成23年3月15日告示第2号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、地域における子育て支援、食生活の改善の推進、精神保健の推進又は保健福祉活動の推進を目的に活動を行う団体に対し、補助金を交付するものとし、その交付に関しては、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業、対象経費及び補助対象団体は、次の表のとおりとする。
事業名 | 対象経費 | 補助対象団体 |
愛育推進事業 | 地域における愛育の推進に必要となる経費 | 身延町愛育会 |
食生活改善推進事業 | 地域における食生活改善の推進に必要となる経費 | 身延町食生活改善推進員会 |
精神保健推進事業 | 地域における精神保健の推進に必要となる経費 | 身延町精神障害者家族会 |
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、町長が毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする団体の代表者(以下「申請者」という。)は、地域福祉活動推進事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要な書類
(交付の決定等)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の可否を決定し、地域福祉活動推進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(事業の変更等)
第6条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付決定後において、事業の内容等を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、地域福祉活動推進事業補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、変更の承認の可否を決定し、地域福祉活動推進事業補助金変更承認決定通知書(様式第4号)により、補助対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、補助事業が完了したとき、又は補助事業に係る事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、地域福祉活動推進事業補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他必要な書類
(交付額の確定)
第8条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、補助金の額を確定し、補助対象者に地域福祉活動推進事業補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の支払)
第9条 補助金の確定通知を受けた補助対象者は、地域福祉活動推進事業補助金(概算払)請求書(様式第7号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、補助対象者から概算払の請求があったときは、当該申請に係る補助金について概算払をすることができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合は、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(書類の整備等)
第11条 補助対象者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年5月29日告示第27号)
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この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年10月31日告示第21号)
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この告示は、公布の日から施行する。