○身延町消費生活改善推進事業補助金交付要綱
(平成23年3月15日告示第9号) |
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(趣旨)
第1条 町長は、身延町民の消費生活の安定と向上を図るため、消費生活改善推進事業を行う身延町消費生活研究会(以下「消生研」という。)に対し補助金を交付するものとし、その交付については、身延町補助金等交付規則(平成16年規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(対象経費等)
第2条 この補助金の交付対象となる経費は、消生研が行う消費生活改善推進事業に要する経費とし、予算の範囲内で定める額を交付するものとする。
(交付申請)
第3条 消生研は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第4条に定める補助金等交付申請書を、別に定める期日までに、町長に提出しなければならない。
[規則第4条]
(交付決定)
第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは補助金の交付決定を行い、規則第7条に定める補助金等交付決定通知書により通知するものとする。
[規則第7条]
(申請の取下げ)
第5条 消生研は、前条の規定による補助金の交付決定を受けたときは、その内容及びこれに付された条件に対して不服があり、補助金の申請を取り下げようとするときは、当該通知を受領した日から20日以内に、その旨を記載した書面を町長に提出しなければならない。
(補助事業の内容及び経費配分の変更)
第6条 消生研は、補助事業の内容及び経費の配分を変更しようとするときは、規則第7条に定める補助金等に係る補助事業の内容(経費の配分)の変更承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
[規則第7条]
(補助事業の中止又は廃止)
第7条 消生研は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、規則第8条に定める補助金等に係る補助事業の中止(廃止)承認申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
[規則第8条]
(実績報告)
第8条 消生研は、補助事業が完了したとき、又は前条の規定による廃止の承認を受けたときは、その日から起算して1箇月を経過した日又は交付決定をした年度の翌年度4月10日のいずれか早い日までに、規則第12条に定める補助金等実績報告書を、町長に提出しなければならない。
[規則第12条]
(補助金の額の確定等)
第9条 町長は、前条の報告を受けたときは、内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、その補助事業の実施結果が、補助金の交付の決定内容(第7条に基づく承認をした場合は、その承認された内容)及びこれに付した条件に適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し通知するものとする。
(補助金の支払)
第10条 補助金は、前条の規定により交付すべき補助金の額を確定した後に支払うものとする。ただし、町長が必要と認める経費については、概算払をすることができる。
2 前項ただし書により概算払を受けようとするときは、規則第13条に定める補助金等(概算払)請求書を町長に提出しなければならない。
[規則第13条]
(書類の整備等)
第11条 消生研は、補助金の交付を受けたときは、補助金に係る経理について、収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、補助事業が完了した日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。