○身延町教育委員会学校運営関係補助金交付要綱
(平成23年3月17日教育委員会訓令第2号)
改正
平成28年3月30日教育委員会訓令第1号
平成29年3月30日教育委員会訓令第2号
平成31年3月29日教育委員会訓令第1号
令和6年3月22日教育委員会訓令第1号
(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町教育委員会が所管する学校運営関係の補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の概要)
第2条 補助金の概要は別表に定めるとおりとし、その目的に沿って補助金を交付するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が必要と認めるときは、別に定めるところにより補助金を交付することができる。
(補助金等の交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者は、補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、教育委員会に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める書類
2 前項の申請書の提出は、その事業を実施しようとする、1箇月以上前とする。
(補助金の交付の決定)
第4条 教育委員会は、前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の可否を決定し、補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
2 教育委員会は、前項の規定による交付決定に条件を付することができる。
(実績報告書)
第5条 補助金の交付決定を受けた申請者(以下「補助事業者等」という。)は、当該補助事業が完了したときは、補助金実績報告書(様式第3号)に関係書類を添えて教育委員会に報告しなければならない。
2 前項の規定による報告は、補助事業の完了の日又は廃止の承認を受けた日から起算して、1箇月を経過した日又は補助金の交付を決定した年度の翌年度の4月10日のいずれか早い期日までに行うものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるときは、この期日を繰り下げることができる。
(補助金等の額の確定)
第6条 教育委員会は、補助事業の完了に係る当該補助事業の実績の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業の成果が補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、当該補助事業者等に補助金確定通知書(様式第4号)により通知するものとする。
(補助金の支払)
第7条 前条の規定による通知を受けた補助事業者等は、補助金の支払を受けるため、補助金精算払請求書(様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない
2 補助金の支払は、交付すべき補助金の額を確定した後に、これを行うものとする。ただし、補助事業者等は補助金の交付の目的を達成するため特に必要があるときは、補助金概算払請求書(様式第5号)により、概算払の請求をすることができる。
(補助金等の返戻)
第8条 教育委員会は、補助事業者等に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その差額について返戻をさせるものとする。
2 前項の返戻は、補助金返戻請求書(様式第5号)により行わせるものとする。
(書類の整備等)
第9条 補助金等の交付を受けた補助事業者等は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備・保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第10条 この訓令に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
(身延町立中学校の修学旅行助成金交付要綱の廃止)
2 身延町立中学校の修学旅行助成金交付要綱(平成16年教育委員会訓令第6号)は、廃止する。
附 則(平成28年3月30日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月30日教育委員会訓令第2号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日教育委員会訓令第1号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日教育委員会訓令第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の日前に改正前のそれぞれの訓令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの訓令の規定に相当する規定があるものは、改正前のそれぞれの訓令の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
別表(第2条関係)
第1表
補助金等の名称身延町立小中学校教科別・問題別研究部会補助金
補助金等の目的町内学校教職員の教育に関する共同研究を支援し、その成果を町内全体の児童生徒の指導に反映し、より大きな教育効果が得られるよう推進していく事を目的とする。
補助対象経費等共同研究に直接必要な資料等の購入費、講師の謝金、共同研究成果の印刷代その他の教育委員会で必要と判断する費用
補助率又は額予算の範囲内の額とし、120,000円を上限とする。
対象者共同研究をしようとする教職員の組織の代表者
第2表
補助金等の名称身延町立小中学校芸術鑑賞補助金
補助金等の目的優れた芸術に直接触れることにより、創造性や感動する心をはぐくみ、心豊かな児童生徒の育成を図ることを目的とする。
補助対象経費等芸術鑑賞に直接係る費用
補助率又は額予算の範囲内の額とし、1,050,000円を上限とする。
対象者町内小中学生を対象に芸術鑑賞事業を実施しようとする教職員による組織の代表者
第3表
補助金等の名称身延町立小中学校地区教育協議会中部支会行事推進補助金
補助金等の目的町内児童生徒の交流事業を行うことにより、同じ町の中で学ぶ仲間としての友情や一体感を深め、より広い集団の中で人格形成を図ることを目的とする。
補助対象経費等町内の学校間において共同で行う文化、体育等に係る費用(球技会、水泳記録会、陸上記録会、図工美術作品展、読書感想文審査会、自由研究発表会、席書大会)
補助率又は額予算の範囲内の額とし、100,000円を上限とする。
対象者本事業を実施しようとする教職員の組織の代表者
第4表
補助金等の名称身延町立小中学校校内研究交付金
補助金等の目的児童生徒へどのように内容の濃い授業提供をするかについて実践的研究を行い、教職員の資質向上を図り、もってその成果を児童生徒の指導に反映する事を目的とする。
補助対象経費等研究に直接必要な資料等の購入費、講師の謝金、研究成果の印刷代その他の教育委員会で必要と判断する費用
補助率又は額予算の範囲内の額とし、1校当たり50,000円を上限とする。
対象者町立小中学校の校長
第5表
補助金等の名称身延町立小中学校総合学習・福祉教育交付金
補助金等の目的子供達が自ら学び、自ら考える力や学び方、ものの考え方などを身につけ、よりよく問題を解決する態度や能力などを育むことをねらいとする。また福祉への意識向上のため、総合学習などの授業の中で関係者の協力を得て福祉学習を進め、福祉に関する意識啓発を行う。
補助対象経費等学習に必要な資料等の購入費、講師の謝金その他の教育委員会で必要と判断する費用
補助率又は額予算の範囲内の額とし、1校80,000円を上限とする。
対象者町立小中学校の校長
第6表
補助金等の名称身延町立小中学校選手派遣費補助金
補助金等の目的町内小中学校が各種大会に選手を派遣する場合に要する経費について補助金を交付し、小中学校児童生徒の体育の振興及び文化活動の向上を図るものとする。
補助対象経費等交通費及び参加費
補助率又は額予算の範囲内の額とする。
対象者町立小中学校の校長
第7表
補助金等の名称身延町立中学校進路対策費補助金
補助金等の目的中学校における円滑な進路指導の充実及び保護者の経済的負担の軽減を図るため,中学校が行う進路指導対策に要する経費に対し,予算の範囲内において補助金を交付する。
補助対象経費等進路対策に必要な事業に要する費用
補助率又は額予算の範囲内の額とする。
対象者町立中学校の校長
第8表
補助金等の名称身延町立小中学校校外行事補助金
補助金等の目的児童・生徒の校外行事参加に係る費用を補助することにより保護者負担の軽減を図る。
補助対象経費等修学旅行を除く校外行事実施に要する費用(スキー・スケート教室も含む)とする。
補助率又は額予算の範囲内の額とし、校外行事の参加人数分補助する。
対象者校外行事を実施する学校長
摘要身延町立小、中学校の修学旅行、遠足その他の校外行事の基準に関する規則(平成16年9月13日教育委員会規則第12号)による校外行事等を実施したとき。
ただし、修学旅行の補助については別途定める。
第9表
補助金等の名称身延町立小中学校校外行事、修学旅行等引率等補助金
補助金等の目的町立小中学校が実施する校外行事、修学旅行等の引率に要する経費について、その一部を補助することにより学校教育の充実を図る。
補助対象経費等町立小中学校が実施する校外行事、修学旅行等を引率する教員に要する経費のうち県で負担した交通費、宿泊費及び食事代を除いた経費とする。
補助率又は額予算の範囲内の額とする。
対象者町立小中学校の校長
様式第1号(第3条関係)
補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
補助金交付決定通知書

様式第3号(第5条関係)
補助金実績報告書

様式第4号(第6条関係)
補助金確定通知書

様式第5号(第7条、第8条関係)
補助金(概算払/精算払/返戻)請求書