○身延町社会福祉協議会補助金交付要綱
(平成23年3月15日告示第6号)
(趣旨)
第1条 この告示は、総合的な社会福祉の推進を図るため、社会福祉法人身延町社会福祉協議会(以下「社会福祉協議会」という。)の行う社会福祉活動及び団体育成並びに運営等に対し、補助金を交付するものとし、その交付については、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業等)
第2条 補助金の交付対象となる事業、対象経費及び補助金額は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第3条 社会福祉協議会は、補助金の交付を受けようとするときは、社会福祉協議会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要な書類
(交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の可否を決定し、社会福祉協議会補助金交付決定通知書(様式第2号)により、社会福祉協議会に通知するものとする。
(事業の変更等)
第5条 補助金の交付決定を受けた社会福祉協議会は、補助金の交付決定後において、事業の内容等を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、社会福祉協議会補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、変更の承認の可否を決定し、社会福祉協議会補助金変更承認決定通知書(様式第4号)により、社会福祉協議会に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 社会福祉協議会は、補助事業が完了したとき、又は補助事業に係る事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、社会福祉協議会補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他必要な書類
(交付額の確定)
第7条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、補助金の額を確定し、社会福祉協議会に社会福祉協議会補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の支払)
第8条 補助金の確定通知を受けた社会福祉協議会は、社会福祉協議会補助金(概算払)請求書(様式第7号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、社会福祉協議会から概算払の請求があったときは、当該申請に係る補助金について概算払をすることができる。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 町長は、社会福祉協議会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合は、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(書類の整備等)
第10条 社会福祉協議会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
補助対象事業補助対象経費補助金額等
社会福祉協議会運営事業社会福祉協議会の運営に要する職員及び臨時職員等に係る人件費その他町長が必要と認めた経費。ただし、委託事業等特定の事業に係る職員の経費は除く。町長が別に定める額
地域福祉推進事業地域福祉推進事業に要する経費町長が別に定める額
地域支え合い事業地域支え合い事業に要する経費190,000円以内
ボランティアセンター事業ボランティアセンター事業に要する経費町長が別に定める額
福祉バス運営事業福祉バス運営事業に要する経費町長が別に定める額
様式第1号(第3条関係)
社会福祉協議会補助金交付申請書

様式第2号(第4条関係)
社会福祉協議会補助金交付決定通知書

様式第3号(第5条関係)
社会福祉協議会補助金変更承認申請書

様式第4号(第5条関係)
社会福祉協議会補助金変更承認決定通知書

様式第5号(第6条関係)
社会福祉協議会補助金実績報告書

様式第6号(第7条関係)
社会福祉協議会補助金確定通知書

様式第7号(第8条関係)
社会福祉協議会補助金(概算払)請求書