○身延町職員提案制度実施要綱
(平成23年3月23日訓令第5号)
改正
平成30年3月30日訓令第2号
令和7年3月19日訓令第5号
(目的)
第1条 この訓令は、職員からの事務改善及び町政に関する提案(以下「職員提案」という。)に関し必要な事項を定めることにより、職員の町政運営への参加意欲及び施策立案能力の向上を図り、もって自ら課題を発掘し解決していく自律行動型職員を育成することを目的とする。
(職員提案の要件)
第2条 職員提案は、建設的かつ具体的なものであって、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 事務事業の能率向上に関するもの
(2) 経費の節減又は歳入の増加に関するもの
(3) 組織の活性化に関するもの
(4) 行政サービスの向上に関するもの
(5) その他新規の行政施策及び事業で公益的なもの
(職員提案の区分)
第3条 職員提案の区分は、別表第1のとおりとする。
(提案者の資格)
第4条 職員は、すべて職員提案をする資格を有し、単独又は共同で提案することができる。
(職員提案の時期)
第5条 職員提案は、町長が期間を定めて募集するものとする。
(職員提案の提出方法)
第6条 職員提案をしようとする職員は、事務改善提案書(様式第1号)又は施策等提案書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
(協力及び助言)
第7条 職員は、職員提案をするに当たり、日常業務に支障のない範囲で、上司及び同僚に協力及び助言を求めることができる。
(職員提案の審査等)
第8条 町長は、第6条の職員提案書の提出があったときは、身延町職員提案審査委員会に諮るものとする。
2 身延町職員提案審査委員会は、提出のあった職員提案について審査し、その結果を町長に報告するものとする。
(採否の決定等)
第9条 町長は、前条第2項の報告に基づき、職員提案の採否を決定し、その旨を提案した職員に通知するものとする。
(委員会の設置)
第10条 職員から提出された職員提案を審査するため、身延町職員提案審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員は、別表第2に掲げる職にある職員をもって充てる。
4 委員長は総務課長とし、副委員長は企画政策課長をもって充てる。
5 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
6 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第11条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。
2 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員の出席を求めて、意見若しくは説明を聴き、又は必要な書類の提出を求めることができる。
(職員提案に関する権利)
第12条 提出された職員提案に関するすべての権利は、町に帰属するものとする。
(褒賞)
第13条 町長は、とりわけ効果が高いと認められる職員提案を褒賞するものとする。
(職員提案の実施)
第14条 町長は、採用の決定をした職員提案について、職員に周知するとともに、職員提案に関係のある課等の所属長に対し、必要な指示を行うものとする。
2 前項の指示を受けた所属長は、その実施に関し町長に報告しなければならない。
(採用した職員提案の公表)
第15条 町長は、採用した職員提案を広く公表するものとする。
(庶務)
第16条 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(その他)
第17条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月19日訓令第5号)
この訓令は、令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
区分内容
事務改善提案事務能率の向上、経費の節減、組織の活性化、その他行政サービスの向上に関わる新たな提案又は実践した結果から庁内に広げることが有意義な提案
施策等提案まちづくりを推進するための施策又は事業に関わる企画提案
別表第2(第10条関係)
総務課長、企画政策課長及び財政課長
様式第1号(第6条関係)
事務改善提案書

様式第2号(第6条関係)
新規施策等提案書