○身延町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免取扱要領
(平成23年3月23日告示第19号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者若しくは制度創設後に年齢75歳に到達する者又は年齢65歳以上で山梨県後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)に基づく国民健康保険(以下「国保」という。)の被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して、当該被扶養者が新たに身延町国民健康保険税(以下「国保税」という。)を負担する激変緩和措置として、後期高齢者医療制度と同様に国保税の負担軽減措置を講じるため、その取扱いを定めるものとする。
(定義)
第2条 旧被扶養者は、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 国保の被保険者の資格を取得した日において、年齢65歳以上である者
(2) 国保の被保険者の資格を取得した日の前日において、次のいずれかに該当する者(当該資格を取得した日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者
ウ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第73号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者
オ 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。
(3) 身延町国民健康保険の被保険者である者
(国保税の減免)
第3条 国保税の負担軽減措置は、身延町国民健康保険税条例(平成16年身延町条例第57号。以下「条例」という。)第25条第1項第3号の規定により、旧被扶養者に対して国保税を減額又は免除することにより行い、その期間は、国保の資格取得日の属する月以後当分の間又は国保の資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間(以下「減免期間」という。)とする。
(減免の内容)
第4条 前条に規定する国保税の減額又は免除は、次のとおりとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額について、所得の状況にかかわらず、当分の間、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額について、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、法及び国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「法令」という。)に基づく減額賦課による軽減額と合わせて半額となるよう、これを減額する。ただし、旧被扶養者の属する世帯が、条例による7割又は5割の減額賦課に該当する世帯である場合は、本告示の規定は適用しない。
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額について、資格取得日の属する月以後2年を経過する月までの間に限り、法令に基づく減額賦課による軽減額と合わせて半額となるよう、これを減額する。ただし、旧被扶養者の属する世帯が、条例による7割又は5割の減額賦課に該当する世帯又は国民健康保険法施行令第29条の7第2項第8号イに規定する特定世帯である場合は、本告示の規定は適用しない。
(手続等)
第5条 旧被扶養者に対する取扱いは、次のとおりとする。
(1) 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったこと、又は他市町村から転入したことにより、その被扶養者が新たに身延町国民健康保険の被保険者となった場合は、当該被用者保険の保険者が発行する書面等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、旧被扶養者に該当するかを確認する。
(2) 旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減額又は免除の申請を指導する。ただし、前号の被用者保険の保険者が発行する書面を添付した住民異動届の提出により行う場合は、申請を要さずに減額又は免除を行うことができる。
(3) 旧被扶養者から減額又は免除の申請を受理した場合又は前号ただし書の規定による場合は、原則として申請のあった日又は住民異動届の提出の日以降の納期未到来分の国保税(減免期間における国保税に限る。)を減額又は免除するものとする。ただし、身延町国民健康保険の被保険者の資格発生月に遡って減額又は免除することができる。
2 旧被扶養者に該当する者の管理については、次のとおりとする。
(1) 旧被扶養者の異動等の管理は、電算システムにより行う。
(2) 旧被扶養者が町外に転出する場合は、旧被扶養者異動連絡票(別記様式)を発行し、当該旧被扶養者に交付する。
(3) 減免期間が翌年度にわたる場合の申請については、初めの年度の申請を翌年度の申請とみなし、継続して減額又は免除を行うものとする。
(減免の終了)
第6条 減免期間が終了した場合又は旧被扶養者が死亡若しくは他保険へ異動した場合は、当該減額又は免除を終了する。
附 則
この告示は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第14号)
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この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月28日告示第10号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免取扱要領の規定は、この告示の施行の日以後の保険税について適用し、平成30年度以前の期間に係る保険税について旧被扶養者の減免を行う場合は、なお、従前の例による。
附 則(令和4年3月25日告示第12号)
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(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免取扱要領の規定は、この告示の施行の日以後の保険税について適用し、令和3年度以前の期間に係る保険税について旧被扶養者の減免を行う場合は、なお、従前の例による。