○身延町民間保育所事業費補助金交付要綱
(平成23年7月19日告示第23号)
改正
平成28年3月30日告示第22号
令和4年3月25日告示第11号
令和4年12月20日告示第42号
令和5年5月22日告示第22号
令和6年3月22日告示第14号
(趣旨)
第1条 この告示は、民間保育所における事業を円滑に実施し、児童の福祉の向上を図るため、保育事業を行う民間の事業者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付に関しては、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付対象となる事業者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所を運営する事業者のうち、同法第35条第4項の規定により山梨県知事の認可を得たものとする。
(補助対象事業等)
第3条 補助対象事業、補助対象経費、算定基準及び補助率は、別表のとおりとする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、民間保育所事業費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の可否を決定し、民間保育所事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(支払)
第6条 前条の交付決定の通知を受けた事業者(以下「補助対象者」という。)又は第9条の規定により補助金の確定の通知を受けた事業者は、民間保育所事業費補助金(概算払)請求書(様式第3号)を提出し、補助金の支払を受けるものとする。
2 町長は、前項の規定による補助金の支払の請求があったときは、当該請求書の内容を審査し、補助金を支払うものとする。
(事業の変更)
第7条 補助対象者は、補助金の交付決定後において、事業の計画を変更しようとするときは、民間保育所事業費補助金変更申請書(様式第4号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
2 町長は前項の申請書の提出があったときは、事業の変更の承認の可否について決定し、民間保育所事業費補助金変更承認通知書(様式第5号)により補助対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、事業が完了したときは、民間保育所事業費補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて町長に報告しなければならない。
(補助金の確定)
第9条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、補助金の額を確定し、民間保育所事業費補助金確定通知書(様式第7号)により補助対象者に通知するものとする。ただし、町長が必要がないと認める場合は、確定通知を省略できるものとする。
(交付の取消し等)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 事業の目的以外に補助金を使用したとき。
(2) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(その他)
第11条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日告示第22号)
(施行期日)
1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町民間保育所事業費補助金交付要綱の規定は、平成28年度以降に実施する事業から適用し、平成27年度以前に実施した事業に対する補助金は、なお従前の例による。
附 則(令和4年3月25日告示第11号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示による改正後の身延町民間保育所事業費補助金交付要綱の規定は、令和4年度以降に実施する事業から適用し、令和3年度以前に実施した事業に対する補助金は、なお従前の例による。
附 則(令和4年12月20日告示第42号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年5月22日告示第22号)
この告示は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月22日告示第14号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象事業補助対象経費算定基準補助率
職員待遇改善事業健康保険料、雇用保険料、退職一時金共済掛金、給料、職員諸手当
(これらに係る他の補助金、寄附金その他の収入額があるときは、その額を控除する。)
常勤職員の4月分の本俸×10%×12月算定基準の10分の10以内
採暖事業採暖のための経費年度当初の各保育所の定員数×1,000円算定基準の10分の10以内
施設整備資金利子補給事業施設整備資金の利子に関する経費年度当初における借入金の残高に掛かる利子額
算定基準の10分の10以内
通園バス購入事業通園バスの車両購入に関する経費購入時における車両本体価格に必要不可欠な付属品を加算した額算定基準の3分の2以内
英語教育事業園において英語教室を実施するための経費事業の契約等に基づく額(限度額450,000円)算定基準の10分の10以内
防犯対策事業非常通報装置に関する工事費、保守料、業務委託料、修繕費、通信運搬費事業に係る必要な額算定基準の10分の10以内
食育事業副食用材料費年度当初の各保育所の定員数×1,000円×12月算定基準の10分の10以内
備考 1,000円未満の端数については、これを切り捨てる。
様式第1号(第4条関係)
民間保育所事業費補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
民間保育所事業費補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
民間保育所事業費補助金(概算払)請求書

様式第4号(第7条関係)
民間保育所事業費補助金変更申請書

様式第5号(第7条関係)
民間保育所事業費補助金変更承認通知書

様式第6号(第8条関係)
民間保育所事業費補助金実績報告書

様式第7号(第9条関係)
民間保育所事業費補助金確定通知書