○身延町ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為及び児童虐待等の被害者への支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱
(平成23年7月19日訓令第10号)
改正
平成24年11月26日訓令第9号
平成25年12月10日訓令第4号
令和3年3月26日訓令第4号
令和3年12月24日訓令第14号
(目的)
第1条 この訓令は、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止法」という。)第1条第1項に規定する暴力行為(以下「ドメスティック・バイオレンス」という。)、ストーカー行為等の規制等に関する法律(平成12年法律第81号。以下「ストーカー規制法」という。)第6条に規定するストーカー行為等(以下「ストーカー行為等」という。)、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号。以下「児童虐待防止法」という。)第2条に規定する児童虐待(以下「児童虐待」という。)及びこれらに準ずる行為の相手方(以下「被害者」という。)等に対する住民基本台帳事務に係る支援措置を実施することにより、被害者等を保護することを目的とする。
(支援措置の対象者)
第2条 この訓令により住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)で定める住民基本台帳等を不当な目的で利用することを拒否する措置(以下「支援措置」という。)を受けることのできる者は、本町の住民基本台帳若しくは除票(改正前の住民票を含む。)に記録されている者又は戸籍の附票若しくは戸籍の附票の除票(改正前の戸籍の附票を含む。)に記載されている者であって、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待又はこれらに準ずる行為の被害を受け、かつ、これらの行為による被害を反復継続して受けるおそれがある者
(2) ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待又はこれらに準ずる行為について警察、児童相談所その他関係機関に相談した事実があり、町長が当該相談の内容を聴いた上で支援が必要な状況であることを確認した者
(支援の申出等)
第3条 支援措置を受けようとする被害者は、住民基本台帳事務における支援措置申出書(様式第1号。以下「支援申出書」という。)により町長に申し出なければならない。
2 前項の規定により申出を行った者(以下「申出者」という。)は、当該申出の内容に変更が生じたときは、支援申出書により町長に申し出なければならない。
3 町長は、他の市区町村長から当該他の市区町村長に提出された支援に関する申出書の写しが転送されたときは、当該他の市区町村長に支援に関する申出をした者から第1項に規定する申出があったものとみなす。
(支援の認定)
第4条 町長は、前条の申出により、申出者が第2条に定める要件に該当するか否かを審査し、該当すると認めるときは、次条に規定する支援措置を実施する。
2 町長は、前項の規定による審査の結果について、住民基本台帳事務における支援通知書(様式第2号。以下「支援通知書」という。)により、申出者に通知するものとする。ただし、前条第3項の申出をした者が、第2条に定める要件に該当すると認めるときは、この限りでない。
3 第1項に規定する場合において、申出者が他の市区町村長に対して併せて支援を実施することを求めるときは、町長は、当該他の市区町村長に支援申出書の写しを転送するものとする。
(支援措置の内容)
第5条 町長が前条の規定により認定をした者(以下「支援対象者」という。)に対し実施する支援措置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 支援対象者又は当該支援対象者と同一の世帯に属する者(以下「支援対象者等」という。)に係る次の書類について交付請求を受けたときは、当該請求に係る請求書により請求の事由を明らかにさせ、当該請求をした者に対して、より厳格な本人確認及び請求事由の審査を行うこと。
ア 住基法第12条第1項に規定する住民票の写し又は住民票記載事項証明書(以下これらを「住民票の写し等」という。)
イ 同法第15条の4第1項に規定する除票の写し又は除票記載事項証明書(以下これらを「除票の写し等」という。)
ウ 同法第20条第1項に規定する戸籍の附票の写し(以下「戸籍の附票の写し」という。)
エ 同法第21条の3に規定する戸籍の附票の除票の写し(以下「戸籍の附票の除票の写し」という。)
(2) ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為等、児童虐待又はこれらに準ずる行為を行った者(以下「加害者」という。)及び加害者からこの号に定める行為を行うよう依頼を受けた者が支援対象者等の住民票の写し等、除票の写し等、戸籍の附票の写し又は戸籍の附票の除票の写しの交付請求をしたときは、住基法第12条第6項、第15条の4第5項、第20条第5項又は第21条の3第5項の規定により、当該請求を拒むこと。
(3) 住民基本台帳の一部の写し(住基法第11条第1項に規定する住民基本台帳の一部の写しをいう。)の閲覧(以下「住民基本台帳の閲覧」という。)に関して、加害者及び加害者から支援対象者等に係る事項について閲覧するよう依頼を受けた者が、当該支援対象者等に係る事項について閲覧できないように必要な措置をとること。
(支援措置の期間)
第6条 前条の支援措置を行う期間は、第4条第2項の規定により申出者に通知した日から起算して1年とする。ただし、第3条第3項の規定により他の市区町村長から支援に関する申出書の写しが転送されたときは、当該他の市区町村長が決定した支援に関する措置の実施期間の末日までとする。
(支援措置の延長)
第7条 前条に規定する期間は、支援対象者が前条に規定する支援措置期間の末日の1月前から当該末日までに町長に支援申出書を提出した場合において、町長が特に必要と認めるときは、1年を超えない範囲で延長することができる。
2 前項に規定する申出には、回数の制限を付さないものとする。
3 第1項に規定する申出及び当該申出に係る支援の延長の認定については、第3条及び第4条の規定を準用する。
(支援措置の終了)
第8条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の支援措置を終了するものとする。
(1) 支援対象者が、住民基本台帳等支援終了申出書(様式第3号。以下「支援終了申出書」という。)を町長に提出したとき。
(2) 第6条又は第7条第1項に規定する期間を経過し、延長がされなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が第5条の支援措置を行う必要がないと認めるとき。
2 町長は、前項第2号又は第3号に該当することにより、第5条の支援措置を終了しようとするときは、あらかじめ支援通知書を支援対象者に送付するものとする。
3 町長は、他の市区町村において支援措置を行っている場合において、当該支援措置を終了するときは、当該他の市区町村長に支援終了申出書の写し又は支援通知書の写しによりその旨を通知するものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成24年11月26日訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある改正前の身延町ドメステック・バイオレンス及びストーカー行為等の被害者への支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(平成25年12月10日訓令第4号)
この訓令は、平成26年1月3日から施行する。
附 則(令和3年3月26日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある改正前の身延町ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為及び児童虐待等の被害者への支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
附 則(令和3年12月24日訓令第14号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある改正前の身延町ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為及び児童虐待等の被害者への支援に関する住民基本台帳事務取扱要綱の様式により使用されている書類は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
様式第1号(第3条関係)
住民基本台帳事務における支援措置申出書

様式第2号(第4条関係)
住民基本台帳事務における支援通知書

様式第3号(第8条関係)
住民基本台帳事務における支援終了申出書