○身延町災害支援本部設置要綱
(平成23年7月19日訓令第11号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、国内において大規模災害が発生した場合に被災地を支援するため設置する身延町災害支援本部(以下「支援本部」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 支援本部は、次に掲げる事務を所掌するものとする。
(1) 災害時相互応援協定を締結した被災自治体に対する支援に関すること。
(2) 前号以外の被災自治体に対する支援に関すること。
(3) 被災者の受入れに関すること。
(4) 関係機関との連絡その他被災支援に関すること。
(組織)
第3条 支援本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって充てる。
2 本部長は、町長をもって充てる。
3 副本部長は、副町長及び教育長をもって充てる。
4 本部員は、各課等の所属長をもって充てる。
(会議)
第4条 支援本部の会議(以下「本部会議」という。)は、本部長が必要に応じて招集するものとする。
2 本部会議は、前条に規定する職員をもって組織し、第2条に規定する事項について審議し、決定する。
[第2条]
(庶務)
第5条 支援本部の庶務は、交通防災課において行う。
(その他)
第6条 この訓令に定めるもののほか、支援本部の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年3月28日訓令第7号)
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この訓令は、平成31年4月1日から施行する。