○身延町住宅耐震改修証明書及び固定資産税減額証明書の発行に関する取扱要綱
(平成23年10月31日訓令第15号) |
|
(趣旨)
第1条 この訓令は、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の19の2第2項の規定に基づく住宅耐震改修証明書及び地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)附則第7条第7項の規定に基づく証明書(以下「固定資産税減額証明書」という。)の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 租税特別措置法第41条の19の2第1項の規定に基づく住宅耐震改修を行い所得税額の特別控除を受けるため、同条第2項の住宅耐震改修証明書の発行を申請する者は、次に掲げる書類を町長に提出するものとする。
(1) 住宅耐震改修証明申請書(様式第1号)
(2) 住民票その他申請書記載家屋に居住していることが確認できる書類
(3) 固定資産(家屋)評価証明書、建物登記事項証明書、建築確認済証の写しその他申請書記載家屋の所在地、所有者、建築年月日及び構造が確認できる書類
(4) 住宅耐震改修後に住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に規定する住宅性能評価書の交付を受け、耐震等級(構造躯体の倒壊等防止)に係る評価が、等級1、等級2又は等級3となっている当該住宅性能評価書の写し
(5) 住宅耐震改修に要した費用の内訳書及び領収書その他申請者が負担した費用の額が確認できる書類
2 前項の規定による申請をする場合であって、租税特別措置法第41条の19の2第1項に規定する地域住宅計画その他政令で定める計画の区域内にあることのみの証明をするときは、前項第2号、第4号及び第5号に掲げる書類を省略することができる。
3 固定資産税減額証明書の発行を申請する者は、次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。
(1) 地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明申請書(様式第2号)
(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる書類
第3条 身延町木造住宅耐震改修事業費補助金交付要綱(平成17年身延町告示第65号)の規定による補助金の交付を受けた者が前条第1項又は第3項の規定による申請をする場合は、前条第1項第2号から第5号までに掲げる書類を省略することができる。
(証明書の発行)
第4条 町長は、第2条の規定による申請があった場合において、内容を審査し適合と認められるときは、次の様式により証明書を発行する。
[第2条]
(1) 住宅耐震改修証明書(様式第1号)
(2) 地方税法施行規則附則第7条第7項の規定に基づく証明書(様式第2号)
(手数料)
第5条 第2条各項の証明手数料は、既存住宅の耐震改修を促進するため、身延町手数料条例(平成16年身延町条例第60号)第8条の規定により免除する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月28日訓令第8号)
|
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年5月13日訓令第1号)
|
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある改正前の様式により使用されている書類については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。