○身延町防犯灯の支給に関する要綱
(平成23年10月31日告示第29号)
(趣旨)
第1条 この告示は、夜間における防犯及び交通安全を確保するため、支給を希望する地区に対して予算の範囲内で行う防犯灯の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 防犯灯 夜間における犯罪の防止及び交通の安全を確保することを目的に設置する公衆街路灯であっておおむね20ワット以下の蛍光灯類をいう。
(2) 地区 身延町区長及び組長設置等に関する規則(平成18年身延町規則第23号)第3条に規定する地区ごとの組織をいう。
(支給の条件)
第3条 防犯灯の支給は、新規の設置を対象とし、公益上必要な場合であって次に掲げる要件を満たすときに支給するものとする。
(1) 設置予定箇所から20メートル以内に既存の防犯灯その他の外灯類がないこと。ただし、既存の外灯類が付近に設置されている場合であっても、夜間の照度が不充分であると認めるときはこの限りでない。
(2) 電力会社、電信電話会社又は通信会社の所有する電柱等に共架設置する場合には、事前に承諾を得ていること。
(経費の負担)
第4条 防犯灯の設置に係る費用及び次に掲げる費用については、地区の負担とする。
(1) 防犯灯の修繕及び蛍光管の交換に係る費用
(2) 防犯灯に係る電気料
(3) 防犯灯の共架に係る費用
(4) その他防犯灯の維持管理に必要な費用
(支給申請)
第5条 防犯灯の支給を受けようとする地区の代表者(以下「区長」という。)は、防犯灯支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図、案内図等設置予定箇所が分かる書類
(2) 設置予定箇所及び付近の現況写真
(3) その他必要な書類
(支給の決定等)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、第3条の支給の条件について審査のうえ防犯灯の支給の可否を決定し、防犯灯支給決定(却下)通知書(様式第2号)により、区長に通知するものとする。
(変更等)
第7条 区長は、防犯灯の支給決定後において申請の内容等を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、防犯灯支給変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、承認の可否を決定し、防犯灯支給変更(中止)承認通知書(様式第4号)により、区長に通知するものとする。
(設置報告)
第8条 区長は、防犯灯の設置が完了したときは、速やかに防犯灯設置報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、町長に報告しなければならない。
(1) 施工及び完了状況写真
(2) その他必要な書類
(確認調査)
第9条 町長は、区長から前条の規定による設置報告を受けたときは、現地調査等を行い、その内容を検査するものとする。
(是正のための措置)
第10条 町長は、前条の検査により、第3条の支給条件に適合しないと認めたときは、区長に対し、是正の措置を講ずるものとする。
(支給の取消し)
第11条 町長は、防犯灯の支給を受けた地区が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、防犯灯の支給を取り消し、その全部を原状で返還させることができる。
(1) 不正な申請により支給を受けたとき。
(2) その他設置又は使途が不適当と認められるとき。
2 前項の規定による施工後の返還にあっては、当該支給した防犯灯の毀損状況により、同等品以上の新品をもって返還させることができる。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
防犯灯支給申請書

様式第2号(第6条関係)
防犯灯支給決定(却下)通知書

様式第3号(第7条関係)
防犯灯支給変更(中止)承認申請書

様式第4号(第7条関係)
防犯灯支給変更(中止)承認通知書

様式第5号(第8条関係)
防犯灯設置報告書