○身延町地域福祉計画検討委員会設置要綱
(平成23年10月31日告示第28号) |
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(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づき、住民、社会福祉事業者その他社会福祉活動を行う者等の意見を聞き、地域福祉計画(以下「計画」という。)を策定し、又は変更するため、身延町地域福祉計画検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会の任務は、次のとおりとする。
(1) 計画の策定及び変更に関すること。
(2) その他地域福祉に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 福祉・保健関係者
(2) 教育関係者
(3) 社会福祉関係団体の関係者
(4) 福祉分野のNPO関係者又はボランティア団体関係者
(5) その他地域福祉に関して識見を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画期間の終了するまでの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長は、委員の互選により定める。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。
4 副委員長は、委員のうちから委員長が指名する。
5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の3分の2以上の者が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、必要に応じて、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聞くことができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、福祉保健課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮り定める。
附 則
この告示は、平成23年11月1日から施行する。