○身延町パブリックコメント手続に関する要綱
(平成23年11月28日告示第32号) |
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(目的)
第1条 この告示は、パブリックコメント手続に関し必要な事項を定めることにより、町政への町民参加の機会を拡充するとともに、町政運営における公正さの確保及び透明性の向上を図り、もって町民と行政との協働によるひらかれた町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この告示において「パブリックコメント手続」とは、町の基本的な施策等を立案する過程において、当該立案に係る施策等の趣旨、内容等の必要な事項を公表し、これらに対して提出された意見を考慮して実施機関が意思決定を行う一連の手続をいう。
2 この告示において「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会及び農業委員会をいう。
3 この告示において「町民等」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 町内に住所を有する者
(2) 町内に通勤し、又は通学する者
(3) 町内に事務所又は事業所を有する個人又は法人その他の団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、町の行う施策等に利害関係を有するもの
(対象等)
第3条 パブリックコメント手続の対象は、次に掲げるもの(以下「計画等」という。)とする。
(1) 町の基本的な政策に関する計画及び各行政分野における施策の基本事項を定める計画の策定又は改定
(2) 町の基本的な方向性等を定める憲章、宣言等の策定又は改定
(3) 町政の基本事項を定めることを内容とする条例の制定又は改廃
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものについては、パブリックコメント手続の対象としない。
(1) 緊急を要すもの又は軽微なもの
(2) 法令に基づき立案する計画等で当該法令に町民等の意見聴取に関する手続が定められているもの
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第74条第1項の規定による直接請求により議会に提出するもの
(公表の時期等)
第4条 実施機関は、パブリックコメント手続を実施しようとするときは、計画等の立案過程において、意思決定をする前の適切な時期に、当該計画等の案を公表するものとする。
2 実施機関は、前項の規定により計画等の案を公表するときは、町民等の理解に資するため、併せて次に掲げる資料を公表するものとする。
(1) 当該計画等の案を作成した趣旨、目的及び背景
(2) 当該計画等の案の概要
(公表の方法等)
第5条 前条の規定による公表は、計画等の案及び前条第2項各号に掲げる資料(以下「参考資料」という。)を実施機関の担当窓口、支所及び出張所(以下「実施機関の窓口」という。)に備え、閲覧する方法により行うものとする。
2 前項の規定によるもののほか、計画等の案及び参考資料について、町ホームページに掲載するものとする。
3 前2項に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める方法により、町民等への周知を図るものとする。
(一覧の作成等)
第6条 町長は、計画等の案の一覧を作成するとともに、これを実施機関の窓口に備え、かつ、町のホームページに掲載するものとする。
2 前項の一覧には、案件名、公表日、意見の提出期限及び問合せ先を記載するものとする。
(意見の提出)
第7条 実施機関は、計画等の案を公表する日から起算して1箇月程度の意見の提出期間及び提出方法を定め、これを当該計画等の案を公表するときに明示するものとする。
2 前項の意見の提出方法は、実施機関への持参、郵送、ファクシミリ又は電子メール等の手段により、書面により行うものとする。
3 前項の書面には、町民等の氏名又は名称及び住所又は所在地並びに連絡先その他実施機関が定める事項を記載しなければならない。
(意思決定に当たっての意見の考慮)
第8条 実施機関は、前条の規定により提出された意見を考慮し、計画等についての意思決定を行うものとする。
2 前条の規定により計画等についての意思決定をしたときは、計画等の案について提出された意見及びこれらに対する町の考え方並びに当該計画等の修正の内容を公表するものとする。ただし、提出された意見のうち、公表することにより、個人又は法人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるものについては、その全部又は一部を公表しないことができる。
(その他)
第9条 この告示の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際現に立案の過程にある計画等で、町民等の意見を反映させる機会を確保する手続を経たものについては、この告示の規定は適用しない。