○身延町景観計画庁内検討委員会設置要綱
(平成24年2月22日訓令第2号)
改正
平成30年3月30日訓令第2号
(設置)
第1条 身延町の景観計画及び景観条例の策定に関し必要な事項を検討するため、身延町景観計画庁内検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 委員会は、身延町景観計画及び景観条例の策定に関する調査、検討及び調整等を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
2 委員は、企画政策課、観光課、建設課、産業課及び生涯学習課の職員のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は、第2条に規定する任務が終了するまでの期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、建設課長が招集し、議長となる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、建設課が行う。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。