○身延町交通安全協会事業費補助金交付要綱
(平成24年2月22日告示第4号)
(趣旨)
第1条 この告示は、交通の安全と円滑を図ることを目的に活動している南部交通安全協会に加盟する町内の交通安全協会支部(以下「安協支部」という。)の行う事業に対し補助金を交付するものとし、その交付については、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業の内容は、次に掲げるとおりとする。
(1) 交通安全運動への積極的な取組、参加及び協力
(2) 交通危険箇所の点検及び交通安全施設の整備
(3) 子供と高齢者を交通事故から守る運動の推進
(4) 家庭における交通安全教育の推進
(5) 交通安全についての研修及び講習会等の開催
(6) 前各号に掲げるもののほか、安協支部の目的達成に必要な活動
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、前条に掲げる事業に要する経費とする。ただし、交際費、慶弔費及びこれらに類する経費は除く。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、町長が毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(交付申請)
第5条 安協支部は、補助金の交付を受けようとするときは、交通安全協会事業費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要な書類
(交付の決定等)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の可否を決定し、交通安全協会事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により、安協支部に通知するものとする。
(事業の変更等)
第7条 安協支部は、補助金の交付決定後において、事業の内容等を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、交通安全協会事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、承認の可否を決定し、交通安全協会事業費補助金変更(中止・廃止)承認通知書(様式第4号)により、安協支部に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 安協支部は、補助事業が完了したとき、又は補助事業に係る事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、交通安全協会事業費補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他必要な書類
(交付額の確定)
第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、補助金の額を確定し、交通安全協会事業費補助金確定通知書(様式第6号)により、安協支部に通知するものとする。ただし、町長が必要がないと認める場合は、通知を省略できるものとする。
(支払)
第10条 補助金の確定通知を受けた安協支部は、交通安全協会事業費補助金(概算払)請求書(様式第7号)を提出し、支払を受けるものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、当該事業の目的を達成するために特に必要があると認めるときは、交付の決定後に概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、安協支部が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合は、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(書類の整備等)
第12条 安協支部は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
交通安全協会事業費補助金交付申請書

様式第2号(第6条関係)
交通安全協会事業費補助金交付決定通知書

様式第3号(第7条関係)
交通安全協会事業費補助金変更(中止・廃止)承認申請書

様式第4号(第7条関係)
交通安全協会事業費補助金変更(中止・廃止)承認通知書

様式第5号(第8条関係)
交通安全協会事業費補助金実績報告書

様式第6号(第9条関係)
交通安全協会事業費補助金確定通知書

様式第7号(第10条関係)
交通安全協会事業費補助金(概算払)請求書