○身延町道路反射鏡の支給に関する要綱
(平成24年2月22日告示第5号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、町内における交通事故を未然に防止するため、設置を希望する地区その他の公共的な団体(以下「地区等」という。)に対し、予算の範囲内で行う道路反射鏡等の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(支給条件)
第2条 道路反射鏡等(道路反射鏡及び支柱をいう。以下同じ。)は、公益上必要な場合であって、次に掲げる要件を満たすときに支給するものとする。
(1) 新規設置の場合
ア 設置予定箇所の地権者又は共架施工予定の電柱等所有者の同意が確約されていること。
イ 設置に係る費用を負担し、及び設置後の維持管理が適切にできること。
(2) 取替えの場合
ア 取替えの必要性があること。
イ 設置等に係る費用を負担し、設置後の維持管理が適切にできること。
(3) 前2号に掲げるもののほか設置の必要性が認められるとき。
(支給申請)
第3条 道路反射鏡等の支給を受けようとする地区等は、道路反射鏡等支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 位置図、案内図等設置予定箇所が分かる書類
(2) 設置予定箇所及び付近の現況写真
(3) その他必要な書類
(支給の決定等)
第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、支給の可否を決定し、道路反射鏡等支給決定通知書(様式第2号)により、地区等に通知するものとする。
(支給の変更等)
第5条 地区等は、道路反射鏡等の支給決定後において申請の内容等を変更し、又は中止しようとするときは、あらかじめ、道路反射鏡等支給変更(中止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、承認の可否を決定し、道路反射鏡等支給変更(中止)承認通知書(様式第4号)により、地区等に通知するものとする。
(実績報告)
第6条 地区等は、道路反射鏡等の設置が完了したときは、速やかに道路反射鏡等支給実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、町長に報告しなければならない。
(1) 施工及び完了状況写真
(2) その他必要な書類
(確認調査)
第7条 町長は、地区等から前条の規定による実績報告を受けたときは、必要に応じて現地調査等を行い、その内容を検査するものとする。
(是正のための措置)
第8条 町長は、前条の検査により、第2条の支給条件に適合しないと認めたときは、地区等に対し、是正の措置を命ずるものとする。
[第2条]
(支給決定の取消し)
第9条 町長は、道路反射鏡等の支給を受けた地区等が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、道路反射鏡等の支給の決定を取り消し、その全部を原状で返還させることができる。
(1) 不正な申請による支給を受けたとき。
(2) その他設置又は使途が不適当と認められるとき。
2 前項の規定による施工後の返還にあっては、当該支給した道路反射鏡の毀損状況により、同等品以上の新品をもって返還させることができるものとする。
(その他)
第10条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。