○身延町職員事務引継規程
(平成24年2月22日訓令第1号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、法令その他の規定によるもののほか、身延町職員の事務の引継ぎに関し、必要な事項を定めるものとする。
(引継ぎの事由及び期間)
第2条 職員は、次に掲げる事由が生じたときは、その事由が発生した日から直ちに、その担任する事務を引き継がなければならない。
(1) 人事異動による異動を命ぜられたとき。
(2) 休職を命ぜられたとき。
(3) 退職するとき。
(4) 組織の変更等により、課等の所掌事務に変更が生じたとき。
(引継ぎの方法)
第3条 事務引継の方法は、前任者が作成した事務引継書(別記様式。以下「引継書」という。)を後任者に提示することにより行うものとする。
2 前任者及び後任者は、前項の規定による事務引継が完了したときは、引継書に連署押印のうえ、所属長に報告しなければならない。
(引継書の作成及び保有)
第4条 前任者は、引継書を2部作成するものとし、1部を後任者が保有し、1部を所属長が保有する。
(前任者又は後任者に事故があるときの引継ぎ)
第5条 前任者又は後任者が、病気、死亡その他の理由により事務引継を行うことができないときは、所属長の指名を受けた者が前任者又は後任者に代わり、事務引継を行わなければならない。
(引継書の提出)
第6条 総務課長は、特に必要があると認めるときは、引継書の提出を求めることができる。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
別記様式(第3条関係)