○身延町戦没者遺族会補助金交付要綱
(平成24年3月26日告示第17号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、戦没者遺族の相互扶助・慰安救済等を図り、恒久平和に寄与することを目的に戦没者遺族等の援護事業等を実施する身延町戦没者遺族会(以下「遺族会」という。)に対し、予算の範囲内において、補助金を交付するものとし、その交付については、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、この告示の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、遺族会が行う相互扶助・慰安救済等恒久平和に寄与するための諸事業とする。
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費は、補助事業に要する経費とする。ただし、交際費、慶弔費及びこれらに類する経費は除くものとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、町長が毎年度予算の範囲内で定める額とする。
(交付申請)
第5条 遺族会は、補助金の交付を受けようとするときは、戦没者遺族会補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 収支予算書
(3) その他必要な書類
(交付決定)
第6条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の可否を決定し、戦没者遺族会補助金交付決定通知書(様式第2号)により、遺族会に通知するものとする。
(事業の変更等)
第7条 補助金の交付決定を受けた遺族会は、補助金の交付決定後において、事業の内容等を変更し、中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ、戦没者遺族会補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、承認を得なければならない。
2 町長は、前項の申請書の提出があったときは、変更の承認の可否を決定し、戦没者遺族会補助金変更承認決定通知書(様式第4号)により、遺族会に通知するものとする。
(実績報告)
第8条 遺族会は、補助事業が完了したとき、又は補助事業に係る事業の中止若しくは廃止の承認を受けたときは、戦没者遺族会補助金実績報告書(様式第5号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書
(2) 収支決算書
(3) その他必要な書類
(交付額の確定)
第9条 町長は、前条の実績報告書の提出があったときは、補助金の額を確定し、戦没者遺族会補助金確定通知書(様式第6号)により通知するものとする。
(補助金の支払)
第10条 補助金の確定通知を受けた遺族会は、戦没者遺族会補助金(概算払)請求書(様式第7号)を提出するものとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、補助金の交付決定後において、遺族会から概算払の請求があったときは、当該申請に係る補助金について概算払をすることができる。
(交付決定の取消し)
第11条 町長は、遺族会が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取り消し、既に交付した補助金がある場合は、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 不正な手段により補助金を受けたとき。
(2) その他補助金の使途が不適当と認められるとき。
(書類の整備等)
第12条 遺族会は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、かつ、当該収入及び支出についての証拠書類を整備し、保存しておかなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業等の完了の日の属する町の会計年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。