○身延町民間保育所特別保育事業推進費補助金交付要綱
(平成24年3月26日告示第12号)
改正
平成30年3月30日告示第20号
(趣旨)
第1条 この告示は、1歳児保育の特別保育の推進を図るため、保育事業を行う民間の事業者に対して、特別保育事業推進費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることができる民間の事業者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条に規定する保育所を運営する事業者のうち、同法第35条第4項の規定により山梨県知事の認可を得たものとする。
(補助の基準等)
第3条 補助金の交付基準及び補助額等は、次のとおりとする。
交付基準及び補助額算出方法補助率
山梨県保育所特別保育事業推進費補助金交付要綱(平成5年4月1日山梨県制定)第4条別表1中、1歳児保育に関して定める額補助単価×各月初日現在の対象児童数の合計10分の10
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする事業者(以下「申請者」という。)は、民間保育所特別保育事業推進費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、町長に申請しなければならない。
(交付決定)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、補助金の交付の可否を決定し、民間保育所特別保育事業推進費補助金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。
(事業の変更)
第6条 前条の交付決定を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、補助金の交付決定後において、事業の内容を変更しようとするときは、民間保育所特別保育事業推進費補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。
2 町長は前項の申請書の提出があったときは、事業の変更の承認の可否について決定し、民間保育所特別保育事業推進費補助金変更承認通知書(様式第4号)により補助対象者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 補助対象者は、当該年度の事業が完了したときは、事業完了後5日以内又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までに、民間保育所特別保育事業推進費補助金実績報告書(様式第5号)に関係書類を添えて、町長に報告しなければならない。
(補助金の確定)
第8条 町長は、前条に規定する実績報告書の提出があったときは、補助金の額を確定し、身延町民間保育所特別保育事業費補助金確定通知書(様式第6号)により補助対象者に通知するものとする。
(支払)
第9条 補助金は、事業完了後検査のうえ、交付するものとする。ただし、町長が必要と認めるときは、概算払をすることができる。
2 前項の規定により補助金の交付を受けようとする補助対象者は、民間保育所特別保育事業推進費補助金(概算払)請求書(様式第7号)を提出しなければならない。
(交付の取消し等)
第10条 町長は、補助金の交付を受けた補助対象者が次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 事業の目的以外に補助金を使用したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(書類の整備等)
第11条 補助対象者は、補助事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日告示第20号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
民間保育所特別保育事業推進費補助金交付申請書

様式第2号(第5条関係)
民間保育所特別保育事業推進費補助金交付決定通知書

様式第3号(第6条関係)
民間保育所特別保育事業推進費補助金変更承認申請書

様式第4号(第6条関係)
民間保育所特別保育事業推進費補助金変更承認通知書

様式第5号(第7条関係)
民間保育所特別保育事業推進費補助金実績報告書

様式第6号(第8条関係)
民間保育所特別保育事業推進費補助金確定通知書

様式第7号(第9条関係)
民間保育所特別保育事業推進費補助金(概算払)請求書