○身延町住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付要綱
(平成24年3月16日告示第6号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、町民による新エネルギーの活用を支援することにより二酸化炭素の排出を抑制し、地球温暖化の防止及び環境保全意識の高揚を図り、もって環境にやさしいまちづくりを推進するため、住宅用太陽光発電システム(以下「対象システム」という。)を設置した者に対し、予算の範囲内において補助金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 この補助金の交付を受けることができる者は、次の要件を満たすものとする。
(1) 町内に住所を有し、現に自ら居住する町内の住宅(併用住宅を含む。)に対象システムを設置し、設置後3箇月以内に補助金の申請を行う者。(平成24年4月1日以降に設置が完了した者に限る。)
(2) 電力会社と電気受給契約をし、現に電力の受給を開始した者
(3) 町税等の滞納のない者
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、50,000円とする。
(交付申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添付し、町長に提出するものとする。
(交付決定等)
第5条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の適否について決定し、住宅用太陽光発電システム設置費補助金交付決定(却下)通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
(交付の取消し及び補助金の返還)
第6条 町長は、前条の交付決定通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、虚偽の申請又は請求その他不正な手段により補助金の交付を受けたときは、交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
2 対象システムを法定耐用年数の期間内において処分等をした補助対象者は、当該事業に係る補助金を全額返還しなければならない。
(資料等の提供の協力)
第7条 町長は、補助対象者に対し、必要に応じて当該機器に関する資料及びデータ等の提供その他の協力を求めることができる。
(利用状況の公表)
第8条 町長は、前条の規定により得た情報を、個人名を除いて公表することができる。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年12月10日告示第20号)
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この告示は、公布の日から施行する。