○身延町指定特定相談支援事業者の指定等に関する規則
(平成24年4月1日規則第4号) |
|
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定特定相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 省令第34条の59第1項の規定による申請は、指定特定相談支援事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
2 法第51条の20第1項の規定により指定を受けた指定特定相談支援事業者は、その旨を当該指定に係る同項に規定する特定相談支援事業所(以下「特定相談支援事業所」という。)の見やすい場所に標示しなければならない。
(指定の更新の申請)
第3条 省令第34条の59第3項の規定による更新の申請は、指定特定相談支援事業者指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。
(変更等の届出)
第4条 法第51条の25第3項の規定による届出は、変更に係るものにあっては指定特定相談支援事業者変更届出書(様式第3号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては指定特定相談支援事業者事業再開届出書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第51条の25第4項の規定による届出は、指定特定相談支援事業者事業廃止(休止)届出書(様式第5号)により行うものとする。
(公示)
第5条 法第51条の30第2項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定特定相談支援事業者の指定若しくは指定の取消し又は特定相談支援事業の廃止に係る特定相談支援事業所の名称及び所在地並びに代表者名
(2) 指定等に係る事業者の名称及び代表者名
(3) 指定等の年月日
(4) 事業所番号
(5) 指定等に係る指定計画相談支援の種類
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成25年3月22日規則第13号)
|
この規則は、平成25年4月1日から施行する。