○身延町指定障害児相談支援事業者の指定等に関する規則
(平成24年4月1日規則第5号)
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生労働省令第11号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定障害児相談支援事業者の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定の申請等)
第2条 省令第25条の26の6第1項の規定による申請は、指定障害児相談支援事業者指定申請書(様式第1号)により行うものとする。
(指定の更新の申請)
第3条 省令第25条の26の6第3項の規定による更新の申請は、指定障害児相談支援事業者指定更新申請書(様式第2号)により行うものとする。
(変更等の届出)
第4条 法第24条の32第1項の規定による届出は、変更に係るものにあっては指定障害児相談支援事業者変更届出書(様式第3号)により、休止した事業の再開に係るものにあっては指定障害児相談支援事業者事業再開届出書(様式第4号)により行うものとする。
2 法第24条の32第2項の規定による届出は、指定障害児相談支援事業者事業廃止(休止)届出書(第5号様式)により行うものとする。
(公示)
第5条 法第24条の37の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 指定障害児相談支援事業者の指定若しくは指定の取消し又は指定障害児相談支援事業の廃止に係る障害児相談支援事業所の名称及び所在地
(2) 指定等に係る事業者の名称及び代表者名
(3) 指定等の年月日
(4) 事業所番号
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
指定障害児相談支援事業者指定申請書

様式第2号(第3条関係)
指定障害児相談支援事業者指定更新申請書

様式第3号(第4条関係)
指定障害児相談支援事業者変更届出書

様式第4号(第4条関係)
指定障害児相談支援事業者事業再開届出書

様式第5号(第4条関係)
指定障害児相談支援事業者事業廃止(休止)届出書