○身延町田舎暮らし体験施設条例
(平成25年3月22日条例第3号) |
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(設置)
第1条 身延町への移住を促進し、及び都市部の住民との交流を通して地域の活性化を図るための施設として、田舎暮らし体験施設(以下「体験施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条
名称 | 位置 |
古関館 | 身延町古関127番地 |
清子館 | 身延町清子3043番地 |
(利用の許可)
第3条 体験施設を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長が必要と認めるときは、前項の許可がなくても体験施設を利用することができる。
(利用期間)
第4条 体験施設の利用期間は、4月1日から翌年の3月31日までの1年間とする。ただし、年度の中途から利用の許可を受けた場合の利用期間は、許可の日から当該年度の3月31日までとする。
2 前項に定める利用期間は、規則で定めるところにより更新することができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、第3条第1項の規定による許可を受けた者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、体験施設の利用を制限し、若しくは停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。
[第3条第1項]
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設を汚損し、又は破壊するおそれがあると認められるとき。
(3) 管理上支障があると認められるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が利用させることが適当でないと認めるとき。
(利用者の義務)
第6条 利用者は、この条例及びこの条例に基づく規則を遵守し、細心の注意を払ってこれを利用しなければならない。
(使用料)
第7条 利用者は、次に定める使用料を前納しなければならない。
年間使用料 | 備考 |
240,000円 | 年度の中途からの利用又は年の中途までの利用については、月割計算により算出する。 |
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 利用者は、体験施設の設置の目的以外に施設を利用し、又は利用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償)
第10条 故意又は過失により体験施設若しくは備品等を滅失し、若しくは汚損した者は、それによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(立入り)
第11条 町長は、体験施設の防火、構造の保全その他体験施設の管理上、特に必要があると認めるときは、あらかじめ利用者の承諾を得て、当該体験施設に職員を立ち入らせることができる。
2 利用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定による立入りを拒否することができない。
3 第1項の規定にかかわらず、火災による延焼を防止する必要があるとき、その他緊急の必要があると認めるときは、利用者の承諾を得ることなく、体験施設に立ち入ることができる。この場合において、当該立入りが利用者の不在の間に行われたときは、事後においてその旨を当該利用者に通知するものとする。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月22日条例第8号)
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この条例は、平成31年4月1日から施行する。