○身延町社会体育施設条例
(平成25年3月22日条例第8号) |
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身延町社会体育施設条例(平成16年身延町条例第98号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 社会体育を振興し、町民の体力の増進を図るため、身延町社会体育施設(以下「社会体育施設」という。)を設置する。ただし、別表第1に定める施設のうち、下山野球場については、株式会社キーテックと共同で設置するものとする。
[別表第1]
(名称及び位置)
第2条 社会体育施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第3条 前条の社会体育施設は、身延町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(利用許可)
第4条 社会体育施設を利用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更する場合も、同様とする。
2 教育委員会は、社会体育施設の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
3 別表第1に掲げる社会体育施設のうち、学校施設グラウンド、学校施設体育館、学校施設テニスコート及び学校施設武道館を利用する場合に必要な事項は、教育委員会規則で定める。
[別表第1]
(利用の制限)
第5条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、社会体育施設の利用を許可しない。
(1) 施設を破損するおそれのあるとき。
(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、教育委員会が利用させることが適当でないと認めるとき。
(使用料)
第6条 第4条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用の許可を受けた際、別表第2に定める使用料を納付しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第7条 町長は、必要があると認めるときは、前条の使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の不還付)
第8条 既納の使用料は、還付しない。ただし、天災、気象異変その他やむを得ない事由により施設の利用ができなかったときは、その全部又は一部を還付することができる。
(遵守事項)
第9条 利用者は、施設を破損し、又は改造の行為をしてはならない。
2 施設の利用後においては、利用者は当該施設を清掃し、及び整理し、原状に回復しなければならない。
(損害賠償の義務)
第10条 利用者は、社会体育施設の利用中に故意又は過失により施設及び備品等を毀損し、又は滅失したときは、直ちに教育委員会に報告し、その指示するところにより、損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日条例第12号)
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この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月20日条例第9号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月22日条例第28号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月20日条例第29号)抄
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(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(身延町社会体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)
8 第7条の規定による改正後の身延町社会体育施設条例の規定は、この条例の施行の日以後の社会体育施設の利用について適用し、同日前の社会体育施設の利用については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
名称 | 位置 |
下部町民運動場 | 身延町市之瀬1589番地3 |
古関グラウンド | 身延町古関2437番地 |
下部グラウンド | 身延町常葉1443番地 |
久那土グラウンド | 身延町三沢24番地1 |
甲南スポーツ広場グラウンド | 身延町手打沢1041番地 |
静川グラウンド | 身延町切石706番地 |
豊岡グラウンド | 身延町相又247番地 |
大河内グラウンド | 身延町丸滝454番地 |
学校施設グラウンド | 身延町内各小中学校 |
甲南スポーツ広場テニスコート | 身延町手打沢1041番地 |
身延町民テニスコート | 身延町梅平2651番地 |
学校施設テニスコート | 身延町立身延中学校 |
下山野球場 | 身延町下山11371番地 |
下部町民体育館 | 身延町市之瀬1865番地7 |
古関体育館 | 身延町古関118番地 |
下部体育館 | 身延町常葉1480番地 |
久那土体育館 | 身延町三沢72番地1 |
静川体育館 | 身延町切石714番地1 |
原体育館 | 身延町伊沼245番地1 |
大河内体育館 | 身延町丸滝565番地 |
豊岡体育館 | 身延町相又247番地 |
旧身延北小学校体育館 | 身延町下山2324番地 |
身延町民体育館 | 身延町梅平948番地 |
学校施設体育館 | 身延町内各小中学校 |
下部弓道場 | 身延町車田628番地先 |
身延弓道場 | 身延町梅平1075番地 |
身延武道館 | 身延町梅平2602番地1 |
学校施設武道館 | 身延町立身延中学校 |
遅沢スポーツ広場 | 身延町遅沢・飯富地内 |
別表第2(第6条関係)
グラウンド
施設 | 単位 | 使用料 | |
施設 | 照明 | ||
下部町民運動場 | 1時間 | 全面 600円 | 全灯 1,800円 |
半面 300円 | 半灯 900円 | ||
古関グラウンド | 1時間 | 300円 | 450円 |
下部グラウンド | 1時間 | 300円 | 450円 |
久那土グラウンド | 1時間 | 300円 | - |
甲南スポーツ広場グラウンド | 1時間 | 300円 | 900円 |
静川グラウンド | 1時間 | 300円 | 450円 |
豊岡グラウンド | 1時間 | 300円 | 450円 |
大河内グラウンド | 1時間 | 300円 | 450円 |
学校施設グラウンド | 1時間 | 300円 | 450円 |
テニスコート
施設 | 単位 | 使用料 | |
施設 | 照明 | ||
甲南スポーツ広場テニスコート | 1時間 | 250円 | 600円 |
身延町民テニスコート | 1時間 | 250円 | 600円 |
学校施設テニスコート | 1時間 | 250円 | 600円 |
野球場
施設 | 単位 | 使用料 | |
施設 | 照明 | ||
下山野球場 | 1時間 | 400円 | 1,800円 |
体育館
施設 | 単位 | 使用料 |
下部町民体育館 | 1時間 | 全面1,100円 |
半面800円 | ||
古関体育館 | 1時間 | 500円 |
下部体育館 | 1時間 | 500円 |
久那土体育館 | 1時間 | 500円 |
静川体育館 | 1時間 | 500円 |
豊岡体育館 | 1時間 | 500円 |
原体育館 | 1時間 | 500円 |
大河内体育館 | 1時間 | 500円 |
旧身延北小学校体育館 | 1時間 | 500円 |
身延町民体育館 | 1時間 | 全面1,100円 |
半面800円 | ||
学校施設体育館 | 1時間 | 500円 |
弓道場
施設 | 単位 | 使用料 | |
施設 | 照明 | ||
下部弓道場 | 1時間 | 250円 | 250円 |
身延弓道場 | 1時間 | 250円 | 250円 |
武道館
施設 | 単位 | 使用料 |
身延武道館 | 1時間 | 500円 |
学校施設武道館 | 1時間 | 500円 |
備考
1.利用時間に1時間未満の端数がある場合は、その端数を1時間として計算する。
施設利用の際、照明を使用する場合は、施設使用料に照明使用料を加算する。
町外者の利用は、10割増とする。
遅沢スポーツ広場
施設 | 単位 | 使用料 | |
町内者 | 町外者 | ||
グラウンドゴルフ場、パークゴルフ場、ターゲットバードゴルフ場 | 1回 | 1人 150円 | 1人 600円 |