○身延町障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業費補助金交付要綱
(平成25年2月20日告示第3号) |
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(趣旨)
第1条 この告示は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく制度の安定的な運用を図ることにより、障害者及び障害児が地域において自立した生活を営むことができるよう支援することを目的とした身延町障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、身延町補助金等交付規則(平成16年身延町規則第42号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(対象事業及び補助金の額)
第2条 補助金の対象となる事業の名称及び内容は、別表のとおりとする。
[別表]
2 補助金の額については、山梨県障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業費補助金交付要綱に基づき算定する。
(交付の申請)
第3条 補助金の交付の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、町長が定める期日までに障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業費補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、山梨県国民健康保険団体連合会(以下「国保連」という。)を通じて請求を行う場合は、この限りでない。
(交付の決定)
第4条 町長は、前条の申請書の提出があったときは、内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の交付の額を決定するものとする。
2 前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、補助金の交付の申請に係る事項につき修正を加え、又は条件を付して補助金の交付の決定をすることができる。
(決定の通知)
第5条 町長は、前条の規定により補助金の交付を決定したときは、申請者に対し、速やかにその決定の内容及びこれに条件を付した場合はその条件を障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業費補助金交付決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。
(申請事項の変更)
第6条 前条の通知を受けた申請者(以下「補助対象者」という。)は、対象事業の内容を変更するときは、障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業費補助金交付変更等申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。ただし、当該事業の内容について、補助金の交付目的の達成に支障をきたさない計画の細部の変更であって、補助金の額の増額を伴わない変更は除く。
(中止又は廃止の承認申請)
第7条 補助対象者は、対象事業の執行を中止し、又は廃止しようとするときは、障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業費補助金中止(廃止)申請書(様式第4号)を町長に提出し、その承認を得なければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、対象事業が完了したとき、若しくは当該会計年度が終了したとき又は前条の規定による対象事業の廃止の承認を受けたときは、別に町長が定める期日までに障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業費補助金実績報告書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(交付の確定)
第9条 町長は、前条の規定による実績報告を受けたときは、その内容を審査し、補助金の交付の額を確定するとともに、当該補助対象者に対し、補助金を交付するものとする。
(補助金の取消し等)
第10条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を取り消し、又はその額を減額し、若しくは事業内容の改善を命ずることができる。
(1) 偽りその他の不正な手段により、補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(補助金の概算払)
第11条 町長は、第9条の規定にかかわらず、対象事業の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、交付決定額の全部又は一部について概算払をすることができる。
[第9条]
2 前項の規定により概算払を受けようとする補助対象者は、障害者自立支援対策臨時特例交付金特別対策事業費補助金概算払請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助金の概算払額を決定し、補助対象者に対し、その旨を通知するものとする。
(概算払額の返納)
第12条 町長は、概算払をした補助金の額が第9条の規定により確定した交付の額(以下「交付確定額」という。)と相違する場合であって、概算払額に不足が生じたときはその差額を交付し、又はその額に残金が生じたときは期限を定めてその額の返納を命ずるものとする。
[第9条]
2 補助対象者は、概算払の額が交付確定額を超えたときは、町長が指定する期日までにその額を返納しなければならない。
(その他)
第13条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 この告示の施行の失効前に行われた申請に対する補助金の決定、交付その他の手続は、前項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成25年3月22日告示第5号)
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(施行期日)
1 この告示は、平成25年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第5条中身延町地域活動支援センター事業及び同センター機能強化事業実施要綱別表、様式第1号及び様式第3号の改正規定 平成26年4月1日
(2) 第6条中身延町障害者緊急一時保護事業実施要綱様式第2号及び様式第4号から様式第6号までの改正規定 平成26年4月1日
(経過措置)
2 この告示の施行の際現にある第2条の規定による改正前の身延町補装具の購入又は修理に要する費用の支給に関する要綱及び第6条の規定による改正前の身延町障害者緊急一時保護事業実施要綱の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示による改正後の規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
別表(第2条関係)
事業の名称 | 事業の内容
(対象となる経費) | 備考 |
(1)新体系定着支援事業 | ①経営の改善に関する計画の策定・実施に要する費用
②新体系移項後の一定の報酬保障に要する費用 ③生活介護及び施設入所支援における報酬算定方法の変更に伴う激減緩和に要する費用 | 国保連を通じて請求を行う。 |
(2)就労系事業利用に向けたアセスメント実施連携事業 | 特別支援学校在学中の障害者、入院中の精神障害者又は施設入所支援の障害者に対し、関係者と連携し、就労支援の是非を判断するためのアセスメントの(暫定支給決定)の実施に向けて調整するための会議等を開催し、円滑にアセスメントを実施するための体制整備に要する費用 | 国保連を通じて請求を行う。 |
(3)グループホーム・ケアホーム等移行促進事業 | 入所施設の入所者が居宅(賃貸住宅を含む。ただし、家族等との同居の場合を除く。)、グループホーム、ケアホーム、福祉ホームに地域移行するに当たり、地域生活をするために必要な物品類の購入に要する費用 | |
(4)相談支援体制充実・強化事業 | ①相談支援発展推進支援に要する費用
②居住サポート事業立ち上げ支援に要する費用 ③ピアサポートセンター等設置推進に要する費用 ④自立支援協議会運営強化に要する費用 |