○身延町「人・農地プラン」検討会設置要綱
(平成25年1月31日告示第2号)
改正
平成27年3月30日告示第14号
平成30年12月25日告示第30号
(設置)
第1条 戸別所得補償経営安定推進事業実施要綱(平成24年2月8日付け23経営第2955号農林水産事務次官依命通知)に基づき、地域での話合いにより、地域の中心となる経営体(以下「経営体」という。)の確保、経営体への農地の集積、経営体とそれ以外の農業者を含めた地域農業のあり方等を記載した「人・農地プラン」について検討するため、身延町「人・農地プラン」検討会(以下「検討会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 検討会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 「人・農地プラン」の作成に関すること。
(2) 青年等就農計画の認定審査に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、必要な事項に関すること。
(委員)
第3条 検討会の委員は、次に掲げる者で構成する。
(1) 身延町農業委員会会長
(2) 身延町農業委員会職務代理
(3) 身延町農業委員会農地部会長
(4) 身延町農業委員会農政振興部会長
(5) 山梨みらい農業協同組合増穂経済センター長
(6) 農村女性アドバイザー
(7) 山梨県峡南農務事務所峡南地域普及センターの職員
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
(会長等)
第5条 検討会に会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、検討会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 検討会の会議(以下「会議という。」)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 会議は、委員の半数以上が出席し、又は委任がなければ、開くことができない。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 検討会の庶務は、産業課において処理する。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、検討会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附 則
この告示は、平成25年2月1日から施行する。
附 則(平成27年3月30日告示第14号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年12月25日告示第30号)
この告示は、平成31年2月1日から施行する。