○身延町一般職の職員等の給与の臨時特例に関する条例
(平成25年6月21日条例第19号)
(趣旨)
第1条 この条例は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に規定する一般職の職員をいう。)の給与を減額するため、身延町職員給与条例(平成16年身延町条例第47号。以下「職員給与条例」という。)の特例を定めるものとする。
(職員給与条例の特例)
第2条 この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間においては、職員給与条例第4条第2項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表に応じ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表割合
行政職給料表100分の1.6
看護・保健職給料表
福祉職給料表
(端数計算)
第3条 この条例の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
この条例は、平成25年7月1日から施行する。