○身延町単純労務職員の給与の臨時特例に関する規則
(平成25年6月21日規則第15号) |
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(趣旨)
第1条 この規則は、国家公務員の給与の改定及び臨時特例に関する法律(平成24年法律第2号)に基づく国家公務員の給与減額支給措置を踏まえ、単純労務職員の給与の支給額を減額するため、身延町単純労務職員の給与に関する規則(平成16年身延町規則第39号。以下「単労職給与規則」という。)の特例を定めるものとする。
(単労職給与規則の特例)
第2条 この規則の施行の日から平成26年3月31日までの間においては、単労職給与規則第3条第1項に規定する給料表の適用を受ける職員に対する給料月額の支給に当たっては、給料月額から、給料月額に当該職員に適用される次の表の左欄に掲げる給料表に応じ同表の右欄に定める割合を乗じて得た額に相当する額を減ずる。
給料表 | 割合 |
単純労務職給料表 | 100分の1.6 |
(端数計算)
第3条 この規則の規定により給与の支給に当たって減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
附 則
この規則は、平成25年7月1日から施行する。