○身延町公共下水道事業計画区域外流入に関する条例
(平成25年9月25日条例第21号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、身延町公共下水道の事業計画区域外から公共下水道に汚水を排除すること(以下「区域外流入」という。)により、公共下水道を利用する場合の許可基準に関すること及び本町が行う公共下水道事業に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において「受益者」とは、区域外流入の対象となる土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用賃借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。
(許可基準)
第3条 下水道事業の管理者の権限を行う町長(以下「管理者」という。)は,次の各号に該当する場合は、区域外流入の許可をすることができる。
(1) 汚水を排除しようとする対象の土地が、原則として、公共下水道の設置されている道路に面していること。
(2) 汚水を原則として自然流下により公共下水道に流入することができること。
(3) 流入する汚水量が、公共下水道施設の構造及び管理に影響を与えない範囲であること。
(4) 汚水の水質が、下水道法(昭和33年法律第79号)、身延町下水道条例(平成16年身延町条例第175号)及び関係法令等の基準に適合しているものであること。
(5) その他町長が特に必要と認めたとき。
(許可申請)
第4条 区域外流入の許可を受けようとする者は、当該申請者が所有し、又は地上権等を有する土地、建物の用途及びその他の規程で定める事項を申告し、管理者の許可を受けなければならない。
(区域外流入分担金)
第5条 受益者の分担金の額は、身延町下水道事業受益者負担金等徴収条例(平成16年身延町条例第176号)に規定する負担金等相当額とする。
2 区域外流入分担金は、管理者が指定する納期までに一括して納入するものとする。
(施設の帰属)
第6条 設置された下水道施設は竣工検査後、身延町に帰属するものとする。
(事業計画区域の編入に伴う負担金等)
第7条 申請地が事業計画区域に編入された場合には、第5条の規定による区域外流入分担金を納入した者においては、身延町下水道事業受益者負担金等徴収条例(平成16年身延町条例第176号)に規定する受益者負担金等は、これを免除するものとする。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年12月15日条例第20号)
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この条例は、令和6年4月1日から施行する。