○身延町物品の購入に関する事務取扱要綱
(平成26年3月28日訓令第2号) |
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(趣旨)
第1条 この訓令は、物品の購入手続を円滑に執行するため、必要な事項を定めるものとする。
(法令等の遵守)
第2条 物品の購入を行うときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)、同法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)並びにこれに基づく身延町財務規則(平成16年身延町規則第41号。以下「規則」という。)、及びその他法令で定められている物品に関する必要事項を遵守し、厳正適格かつ効率的に処理しなければならない。
(定義)
第3条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 物品 この訓令における物品は、規則第190条に規定する物品の整理区分に係る備品及び消耗品をいう。
[規則第190条]
(2) 共通消耗品 各課等に共通する一般事務用消耗品をいう。
(3) 事業用物品 各課等に予算計上している事務又は事業を行うために必要な備品及び消耗品をいう。
(4) 主管課 物品の購入に係る予算を執行する課等をいう。
(5) 契約担当課 物品の購入の契約に関する事務を分掌する課をいう。
(物品の購入機関)
第4条 共通消耗品の購入は、財政課がこれを行う。
2 事業用物品の購入は、当該事業を行う主管課がこれを行う。
(計画に基づく購入)
第5条 財政課長は、共通消耗品を購入しようとするときは、規則第198条に基づき定められた需要計画に沿って購入するものとする。
[規則第198条]
2 主管課長は、事業用物品を購入しようとするときは、その事務又は事業に対する物品の需要計画又は運用計画をたて、それに沿って購入するものとし、予算があるからといって、不要又は急を要しない物品の購入は、厳に慎まなければならない。
(10万円未満の物品の購入方法)
第6条 予定価格(単価契約にあっては、予定購入費の年額又は総額。以下同じ。)が10万円未満の物品を購入しようとするときは、次の各号に掲げる手続を経て購入する。この場合において、予定価格書の作成を省略することができる。
(1) 規則第51条の規定により支出負担行為票を作成し、見積書、仕様書、カタログ、見本又はその他参考となるものがあるときは、添付するものとし、決裁権者の決裁後、発注する。
[規則第51条]
(2) 受注者から納入があったときは、納品書及び請求書を受領する。
(3) 検収は、規則第174条第1項に規定により主管課職員が納品後直ちに行うものとし、検収の結果、適格と認めたときは、規則第174条第2項に規定により、請求書の余白に次の例により明記し、検収調書の作成を省略する。
「上記のとおり納入されたことを確認した。 年 月 日 職員氏名 印」
[規則第174条第1項] [規則第174条第2項]
(4) 支出命令書を作成し、代金の支払いをする。
(10万円以上50万円未満の物品の購入方法)
第7条 予定価格が10万円以上50万円未満の物品を購入しようとするときは、随意契約とし、次の各号に掲げる手続を経て購入する。この場合において、予定価格書の作成を省略することができる。
(1) 見積提出者を2人以上とし、随意契約理由書に必要事項を明記する。
(2) 支出負担行為票に随意契約理由書、見積書提出依頼書(案)、仕様書、カタログ、見本又はその他参考となるもの(以下「支出負担行為票一式」という。)を添えて、決裁権者の決裁を得る。
(3) 見積書提出依頼書により見積書を徴収し、主管課長立会いの上、見積書を開封し、見積比較表を作成するとともに、契約の相手方を決定する。ただし、主管課において見積書を徴収し難い場合は、財政課に依頼することができるものとする。
(4) 第2号の規定により決裁を得た支出負担行為票に契約の相手方を記入し、支出負担行為票一式に見積比較表及び見積書を添付の上、財政課に契約書又は請書の作成及び締結を依頼する。
(5) 財政課は、速やかに契約書又は請書を作成の上、契約を締結し、支出負担行為票一式、見積比較表及び見積書に契約書又は請書を添付し、主管課に送付する。
(6) 納入、検収及び代金の支払いについては、前条第2号から第4号までの規定を準用する。
(50万円以上80万円以下の物品の購入方法)
第8条 予定価格が50万円以上80万円以下の物品を購入しようとするときは、次の各号に掲げる手続を経て購入する。
(1) 見積提出者を2人以上とし、随意契約理由書に必要事項を明記する。この場合において、見積提出者は、原則として身延町物品の購入等に係る指名競争入札参加者の資格及び選定要綱(平成26年身延町告示第3号。以下「物品の購入等資格要綱」という。)第3条に規定する入札参加資格者名簿の中から選定する。
(2) 支出負担行為票に支出負担行為票一式(見積書提出依頼書(案)を除く。)を添えて、決裁権者の決裁を得た上、財政課に送付する。
(3) 財政課は、見積書提出依頼書により見積書を徴収し、財政課長立会いの上、見積書を開封し、見積比較表を作成するとともに、契約の相手方を決定する。この場合において、開封の前に決裁権者による予定価格書を作成する。
(4) 財政課は、速やかに契約書を作成の上、契約を締結し、支出負担行為票一式に見積書提出依頼書、見積比較表、見積書及び契約書を添付し、主管課に送付する。
(5) 主管課は、受注者から納入があったときは、納品書を受領する。
(6) 検収は、規則第174条第1項に規定により主管課職員が納品後直ちに行うものとし、検収の結果、適格と認めたときは、検収調書を作成する。ただし、物品の性質により直ちに検収を行うことができないときは、10日以内に行う。
(7) 検収調書について決裁権者の決裁を得た後、受注者から請求書を受領する。
(8) 支出命令書を作成し、請求書を受理した日から30日以内に代金の支払いをする。
(80万円を超える物品の購入方法)
第9条 予定価格が80万円を超える物品を購入しようとするときは、原則として指名競争入札により行うものとし、執行の方法等は、身延町建設工事執行規則(平成16年身延町規則第109号)の規定を準用する。
2 購入しようとする物品の内容等が施行令第167条の2第1項の条件を具備し、随意契約の方法により行うときは、次の各号に掲げる手続を経て購入する。
(1) 見積提出者を5人以上とし、随意契約理由書に必要事項を明記する。この場合において、見積提出者は、原則として物品の購入等資格要綱第3条に規定する入札参加資格者名簿の中から選定する。
(2) 見積書の徴収から代金の支払については、前条第2号から第8号までの規定を準用する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。