○身延町公用車管理規程
(平成26年5月30日訓令第9号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、公用車の安全な運行の確保、効率的な使用及び適正な管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 公用車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車及び同条第3項に規定する原動機付自転車で、町の所有又は賃貸借契約等により町の使用に属するものをいう。
(2) 共用車 財政課において管理する公用車をいう。
(3) 専用車 特定の業務での使用を目的として各課等が管理する公用車をいう。
(車両管理責任者)
第3条 公用車を管理する各課等に車両管理責任者を置き、共用車にあっては財政課長を、専用車にあっては、当該所属長をもって充てる。
2 車両管理責任者は、それぞれ管理する公用車について、次に掲げる事項を処理する。
(1) 公用車の配車及び運行計画に関すること。
(2) 公用車の運行状況の把握に関すること。
(3) 公用車の運転者の状況の把握及び適切な運行の指示に関すること。
3 財政課長は、公用車の安全な運行の確保、効率的な使用及び適正な管理を図るため、次に掲げる事項を処理する。
(1) 公用車管理台帳作成、整理及び管理に関すること。
(2) 公用車の予約登録に関すること。
(3) その他公用車の管理に関すること。
(安全運転管理者等)
第4条 公用車の安全な運行業務を確保するため、道路交通法(昭和35年法律第105号)第74条の3の規定に基づき、安全運転管理者及び副安全運転管理者を置く。
2 安全運転管理者及び副安全運転管理者は、道路交通法施行規則(昭和35年総理府令第60号)第9条の10に定める自動車の安全な運転に必要な業務を行うものとする。
(公用車の使用の手続)
第5条 公用車使用者は、あらかじめ、グループウェアの施設予約において、次に掲げる項目の内容を明らかにした上で、使用しようとする公用車を予約し、車両管理責任者の承認を得なければならない。ただし、緊急かつやむを得ないと車両管理責任者が認めるときは、この限りでない。
(1) 氏名
(2) 所属名
(3) 行先
(4) 使用目的
(5) 使用時間
(有料自動車道路の利用)
第6条 共用車の使用者が職務遂行上、有料自動車道路を利用し、自動料金収受システム(以下「ETC」という。)を利用するため、ETCカードを使用する場合は、ETCカード使用願を財政課長に提出し、ETCカードの貸出しを受けるものとする。
2 前項の規定によりETCカードの貸出しを受けた者は、使用後、速やかに財政課長に返却するものとする。
(運転者)
第7条 運転者は、公用車の運行に当たっては、次に掲げる事項を守り、安全かつ適正な運行に努めなければならない。
(1) 車両管理責任者の命令及び道路交通法その他関係法令を遵守し、違反又は事故のないよう注意すること。
(2) 運行開始前に車両の点検を行うこと。
(3) 公用車を格納するときは、各部を点検し、故障又は整備不良箇所を発見したときは、速やかに車両管理責任者に報告すること。
2 運転者は、運行終了後、公用車運行記録簿又はグループウェアの施設予約に必要な事項を記録しなければならない。
(事故報告等)
第8条 公用車の使用中による交通事故その他の事故(以下「交通事故等」という。)が発生したときは、使用者は、車両管理責任者に速報するとともに、遅滞なく町長に報告しなければならない。
2 交通事故等の処理については、その公用車を使用していた職員の所属長が、安全運転管理者等と協議の上、行うものとする。
(その他)
第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(身延町有自動車管理規程の廃止)
2 身延町有自動車管理規程(平成16年身延町訓令第4号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この訓令の施行の日の前日までに、廃止前の身延町有自動車管理規程(平成16年身延町訓令第4号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの訓令の相当規定によりなされたものとみなす。