○身延町業務委託等に関する事務取扱要綱
(平成26年3月28日訓令第3号)
(趣旨)
第1条 この訓令は、業務委託等に係る入札及び契約事務を円滑に執行するため、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 業務委託等 町が発注する業務の委託(建設工事関連業務を除く。)、役務の提供等をいう。
(2) 主管課 業務委託等に係る予算を執行する課等をいう。
(3) 契約担当課 業務委託等の契約に関する事務を分掌する課をいう。
(10万円未満の業務委託等)
第3条 予定価格が10万円未満のもので確実に履行される見込みのある業務委託等(長期継続契約を除く。)の発注については、次の各号に掲げる手続を経るものとする。この場合において、予定価格書の作成を省略することができる。
(1) 身延町財務規則(平成16年身延町規則第41号。以下「規則」という。)第51条の規定により支出負担行為票を作成し、見積書、仕様書又はその他参考となるものがあるときは、添付するものとし、決裁権者の決裁後、発注する。
(2) 業務委託等が完了したときは、受注者より請求書及び履行状況を的確に把握するため必要な書類を受領する。
(3) 検査は、規則第174条第1項に規定により主管課職員が業務委託等完了後直ちに行うものとし、検査の結果、適格と認めたときは、規則第174条第2項に規定により、請求書の余白に次の例により明記し、検査調書の作成を省略する。
「上記のとおり履行されたことを確認した。 年 月 日  職員氏名 印」
(4) 支出命令書を作成し、代金の支払いをする。
(10万円以上30万円未満の業務委託等)
第4条 予定価格が10万円以上30万円未満のもので確実に履行される見込みのある業務委託等(長期継続契約を除く。)の発注については、次の各号に掲げる手続を経るものとする。この場合において、予定価格書の作成を省略することができる。
(1) 見積提出者を2人以上とし、随意契約理由書に必要事項を明記する。
(2) 支出負担行為票に随意契約理由書、見積書提出依頼書(案)、仕様書又はその他参考となるもの(以下「支出負担行為票一式」という。)を添えて、決裁権者の決裁を得る。
(3) 見積書提出依頼書により見積書を徴収し、主管課長立会いの上、見積書を開封し、見積比較表を作成するとともに、契約の相手方を決定する。ただし、主管課において見積書を徴収し難い場合は、財政課に依頼することができるものとする。
(4) 第2号の規定により決裁を得た支出負担行為票に契約の相手方を記入し、支出負担行為票一式に見積比較表及び見積書を添付の上、財政課に契約書の作成及び締結を依頼する。
(5) 財政課は、速やかに契約書又は請書を作成の上、契約を締結し、支出負担行為票一式、見積比較表及び見積書に契約書又は請書を添付し、主管課に送付する。
(6) 検査及び代金の支払いについては、前条第2号から第4号までの規定を準用する。
(30万円以上50万円以下の業務委託等)
第5条 予定価格が30万円以上50万円以下の業務委託等(長期継続契約を除く。)の発注については、次の各号に掲げる手続を経るものとする。
(1) 見積提出者を2人以上とし、随意契約理由書に必要事項を明記する。この場合において、見積提出者は、原則として身延町物品の購入等に係る指名競争入札参加者の資格及び選定要綱(平成26年身延町告示第3号。以下「物品の購入等資格要綱」という。)第3条に規定する入札参加資格者名簿の中から選定する。
(2) 支出負担行為票に支出負担行為票一式(見積書提出依頼書(案)を除く。)を添えて、決裁権者の決裁を得た上、財政課に送付する。
(3) 財政課は、見積書提出依頼書により見積書を徴収し、財政課長立会いの上、見積書を開封し、見積比較表を作成するとともに、契約の相手方を決定する。この場合において、開封の前に決裁権者による予定価格書を作成する。
(4) 財政課は、速やかに契約書を作成の上、契約を締結し、支出負担行為票一式に見積書提出依頼書、見積比較表、見積書及び契約書を添付し、主管課に送付する。
(5) 主管課は、業務委託等が完了したときは、受注者より業務完了報告書を受領する。
(6) 検査は、規則第174条第1項に規定により主管課職員が前項の規定による業務完了報告書の提出があった日から起算して14日以内に行うものとし、受注者に対し完成検査結果通知書により通知しなければならない。
(7) 主管課は、検査の結果、適格と認めたときは、検査調書を作成する。
(8) 検査調書について決裁権者の決裁を得た後、受注者より請求書を受領する。
(9) 支出命令書を作成し、請求書を受理した日から30日以内に代金の支払いをする。
(50万円を超える業務委託等)
第6条 予定価格が50万円を超える業務委託等(長期継続契約を除く。)の発注については、原則として指名競争入札により行うものとし、執行の方法等は、身延町建設工事執行規則(平成16年身延町規則第109号)の規定を準用する。
2 業務委託等の内容が施行令第167条の2第1項の条件を具備し、随意契約の方法により行うときは、次の各号に掲げる手続を経るものとする。
(1) 見積提出者を5人以上とし、随意契約理由書に必要事項を明記する。この場合において、見積提出者は、原則として物品の購入等資格要綱第3条に規定する入札参加資格者名簿の中から選定する。
(2) 見積書の徴収から代金の支払については、前条第2号から第9号までの規定を準用する。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。