○身延町町税等のデータ伝送による預金口座振替収納事務取扱要領
(平成26年3月28日訓令第7号)
改正
平成26年9月9日訓令第11号
平成27年3月30日訓令第12号
平成30年3月30日訓令第6号
平成30年12月25日訓令第10号
令和4年12月20日訓令第11号
令和6年3月22日訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、身延町財務規則(平成16年身延町規則第41号。以下「規則」という。)に基づき、データ伝送による預金口座振替収納事務を取り扱うことにつき、町税等を納付すべき者(以下「納付者」という。)が預金口座振替の方法により納付する場合の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(対象町税等)
第2条 データ伝送による口座振替収納事務の対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 町県民税
(2) 固定資産税
(3) 軽自動車税
(4) 国民健康保険税
(5) 後期高齢者医療保険料
(6) 介護保険料
(7) 保育料
(8) 学校給食費
(9) 下部奥の湯温泉使用料
(10) 水道使用料
(11) 下水道使用料
(12) 町営住宅使用料
(13) 配食サービス利用者負担金
(14) 生きがいデイサービス利用者負担金
(15) 自立ホームヘルプサービス利用者負担金
(取扱金融機関)
第3条 データ伝送による口座振替収納事務を取扱う金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条及び規則第101条の規定による指定金融機関及び収納代理金融機関とする。
2 町長は前項の指定金融機関と町税等の口座振替による収納事務取扱いについて協定を結ぶものとする。
(対象者)
第4条 口座振替により町税等を納付できる者は、取扱金融機関に預金口座を有する納付者で当該金融機関の承諾を受けたものとする。
(指定預金口座)
第5条 口座振替のできる預金口座は、取扱金融機関における普通預金口座又は当座預金口座のうち納付者が指定した1口座とする。
(申込手続)
第6条 口座振替を希望する納付者は、預金口座振替依頼書兼解約・変更届(別記様式。以下「依頼書」という。)を取扱金融機関へ提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、納付者から依頼書の提出があった場合は、指定預金口座番号等の記載事項及び預金届出印を確認の上、次に掲げる処理を行う。
(1) 依頼書(金融機関用)は、自店で保管する。
(2) 依頼書(役場用)は、所定欄に取扱金融機関受付印を押印し、町の担当課へ送付する。
(3) 依頼書(納入者用)は、所定欄に取扱金融機関受付印を押印し、納付者へ返還する。
(口座振替の解約又は変更)
第7条 納付者は、口座振替を解約しようとするとき、又は預金種目若しくは口座番号を変更しようとするときは、依頼書に必要な事項を記入し、取扱金融機関へ提出しなければならない。
2 取扱金融機関は、納付者から前項の依頼書の提出があった場合は、指定預金口座番号等の記載事項及び預金届出印を確認の上、次の処理を行う。
(1) 依頼書(金融機関用)は、自店で保管する。 
(2) 依頼書(役場用)は、所定欄に取扱金融機関受付印を押印し、町の担当課へ送付する。
(3) 依頼書(納入者用)は、所定欄に取扱金融機関受付印を押印し、納付者へ返還する。
3 取扱金融機関は、納付者から依頼書により解約の届出がされたものについては、以後の口座振替を中止する。
(振替日)
第8条 振替日は、毎月末日(3月及び12月にあっては同月25日)とする。ただし、簡易水道使用料及び下水道使用料については毎月26日とする。
2 前項の場合において、振替日が取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌営業日とする。
(振替伝送データの作成及び送信)
第9条 町は、振替日の4営業日前までに、振替金額等を収録した振替伝送データを作成し、各取扱金融機関に送信する。
(振替納付手続)
第10条 取扱金融機関は、前条の振替伝送データに基づき、振替日に、納付者が指定した預金口座から引落しをし、収納手続を行う。
2 取扱金融機関は、前項の口座振替収納した資金を自店の整理口座に入金し、町税等口座振替済報告書を作成し、日報とともに規則第101条第2項の規定による指定金融機関の主としてその事務を行う店舗(以下「総括店」という。)に送付する。
(振替停止の取扱い)
第11条 町の都合により、緊急に振替停止の必要が生じた場合には、町は振替日の2営業日前までに該当する取扱金融機関指定部署に連絡する。
2 前項の連絡方法は、電話又は文書によるものとし、電話による場合は、後日文書を送付する。
3 取扱金融機関は、第1項の場合に備えて、あらかじめ連絡先及び担当者を町に報告する。
(振替結果伝送データの作成)
第12条 取扱金融機関は、振替日の2営業日後までに振替結果伝送データを作成する。
2 町は、各取扱金融機関に照会処理を行い、前項の振替結果伝送データを取得する。
(振替結果の通知)
第13条 取扱金融機関は、振替日の2営業日後までに振替結果合計表及び引落不能口座一覧表を総括店に送付する。
2 総括店は、各取扱金融機関から送付された振替結果合計表及び引落不能口座一覧表を取りまとめ、町へ送付する。
(領収書の送付)
第14条 町は、領収書を作成し、当該納付者に交付する。
(振替不能の取扱い)
第15条 所定振替日に振替不能となった納付者については、町が引落不能口座一覧表により個別に対応する。
(その他)
第16条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、町長が取扱金融機関と協議して定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。
附 則(平成26年9月9日訓令第11号)
(施行期日)
1 この訓令は、公布の日から施行する。
(身延町使用料等の電磁的記録媒体データ交換による預金口座振替収納事務取扱要領の廃止)
2 身延町使用料等の電磁的記録媒体データ交換による預金口座振替収納事務取扱要領(平成26年訓令第6号)は、廃止する。
附 則(平成27年3月30日訓令第12号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月30日訓令第6号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月25日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成31年2月1日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この訓令の施行の際現にある改正前の身延町町徴税等のデータ伝送による預金口座振替収納事務取扱要領により使用されている書類(次項において「旧様式」という。)は、この訓令による改正後の様式によるものとみなす。
3 この訓令の施行の際現にある旧様式による用紙で残存するものは、これを取り繕って使用することができる。
附 則(令和4年12月20日訓令第11号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月22日訓令第7号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別記様式(第6条、第7条関係)
預金口座振替依頼書兼解約・変更届