○身延町佐野實地域振興基金条例
(平成27年3月17日条例第2号) |
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(設置)
第1条 保健福祉の向上、定住促進支援、子育て支援や人材育成など地域振興を図るため、「一般財団法人みのる」からの寄附金等を原資として、身延町佐野實地域振興基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金は、寄附金及びその他の収入をもって積み立てるものとし、その額は、毎年度予算で定める。
(運用)
第3条 町長は、基金の設置の目的に応じ、基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、設置の目的を達成するために必要な経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。