○身延町地域救急搬送拠点ヘリコプター場外離着陸場運用規則
(平成27年3月30日規則第1号)
(設置)
第1条 救急医療、防災活動、捜査・救難活動(以下「緊急活動等」という。)の用に供するため、身延町地域救急搬送拠点ヘリコプター場外離着陸場(以下「ヘリポート」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 ヘリポートの名称及び位置は、次のとおりとする。
名称身延町地域救急搬送拠点ヘリコプター場外離着陸場
位置身延町大字古関229番地1外
(管理)
第3条 ヘリポートの管理は、町長が行う。
(運用時間)
第4条 ヘリポートの運用時間は、日の出から日没までとする。
2 町長は、前項の規定にかかわらず、特に必要と認めるときは、運用時間を変更することができる。
(ヘリポートの使用)
第5条 山梨県立中央病院救命救急センター、山梨県防災航空隊、山梨県警察航空隊及びその他の公的機関は、その所属するヘリコプターが身延町、峡南広域行政組合消防本部等の要請に基づき次の各号に掲げる運行を行う場合にヘリポートを使用することができる。
(1) 緊急患者の搬送
(2) 災害発生時の必要物資の搬送
(3) 町長及び近隣住民の承諾に基づく訓練の実施
(4) その他の医療及び行政目的達成のための運行
2 前項に定めるもの以外のものは、ヘリポートの使用は原則としてこれを認めない。
3 第1項第3号及び第4号の規定に基づきヘリポートを使用しようとする者は、あらかじめ町長の承諾を得なければならない。承諾事項を変更しようとするときも同様とする。
4 町長は、ヘリポートの管理上必要があると認めるときは、前項の承諾に条件を付し、又はその条件を変更することができる。
(使用の停止等)
第6条 町長は、使用者がこの規則に違反したとき又はヘリポートの管理上必要があると認めるときは、ヘリポートの使用の停止その他の必要な措置をとることができる。
(停留等の制限)
第7条 使用者は、町長の定める場所以外の場所において、ヘリコプターを停留させ、又はヘリコプターに乗客を乗降させ、若しくは貨物の積卸しをしてはならない。
(入場の制限等)
第8条 町長は、ヘリポートの管理上必要があると認めるときは、ヘリポートへの入場の制限その他必要な措置をとることができる。
(立入りの制限)
第9条 着陸帯その他町長が定める制限区域(以下「制限区域」という。)には町長がヘリポートを利用する為に必要と判断する間、次の各号に掲げる者を除き立ち入ってはならない。
(1) ヘリコプターの乗組員及び乗客
(2) 第5条第1項の規定による活動等に必要な者又は同条第3項の規定により使用する者
(3) 前2号に定める者のほか、町長が必要と認めた者
(車両の使用又は取扱いの制限)
第10条 何人も、制限区域において、第5条第1項の規定による活動以外は同条第3項の規定による使用許可無く車両を運転し、駐車し、修理し、又は清掃してはならない。
(禁止行為)
第11条 何人も、ヘリポートにおいて、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、第2号及び第3号に掲げる行為については、町長が必要と認めるときは、この限りではない。
(1) 標札、標識その他重要な施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 爆発物又は危険を伴う可燃物を携帯し、又は運搬すること。
(3) 裸火を使用すること。
(4) 町長が定める場所以外の場所に可燃性の液体、ガスその他これに類する物を保管し、又は貯蔵すること。
(5) 町長が定める場所以外の場所にごみその他の物を捨て、又は放置すること。
(6) 町長が定める場所以外の場所で喫煙すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、ヘリポートの管理上支障がある行為
(損害賠償)
第12条 ヘリポートの施設及び付近の公共施設を毀損し、又は滅失した者は、町長の認定に基づきその損害を賠償しなければならない。
(使用料)
第13条 ヘリポートの使用料は、無料とする。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、ヘリポートの管理等に関し必要な事項は、関係機関と協議の上、町長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。