○身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例
(平成27年3月17日条例第3号) |
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(趣旨)
第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)その他関係法令の規定に基づき、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用に関し、利用者負担額その他必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(利用者負担額)
第3条 利用者負担額は、次の各号に掲げる額とし、別表第1のとおりとする。
[別表第1]
(1) 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号又は第30条第2項第1号から第3号まで(法附則第9条第1項の規定の適用があるときは、同項第1号イ、第2号イ(1)若しくはロ(1)又は第3号イ(1))に規定する政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して町が定める額
(2) 法附則第6条第4項の規定により保育費用を保育認定子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)から徴収した場合における家計に与える影響を考慮して特定保育所における保育に係る保育認定子どもの年齢等に応じて町が定める額
2 利用者負担額における小学校就学前子どもの年齢は、年度の初日の前日における年齢によるものとし、当該年度においては、当該年齢を適用するものとする。
3 月の途中において、特定教育・保育又は特定地域型保育の利用を開始し、又は終了した場合の利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)は、規則で定めるところにより、日割計算により算出した額(その額に10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額)とする。
(利用者負担額の決定等)
第4条 町長は、利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)を決定し、又は変更したときは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者(以下「特定教育・保育施設等」という。)並びに当該特定教育・保育施設等を利用する満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者等に対し、その旨を通知するものとする。
(利用者負担額の徴収)
第5条 町長は、町立保育所(身延町立保育所条例(平成16年身延町条例第119号)第2条に規定する保育所をいう。)から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から、第3条第1項第1号に定める利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)を徴収する。
2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、特定保育所から保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者等から、第3条第1項第2号に定める利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)を徴収する。
(一時預かり事業利用料)
第6条 町長は、町立保育所において、規則で定めるところにより実施する一時預かり事業(法第59条第10号に規定する事業をいう。)による一時預かり保育の提供を受けた子どもの保護者から、別表第2に定める額の一時預かり事業利用料を徴収するものとする。
[別表第2]
(利用者負担額等の減免)
第7条 町長は、教育・保育給付認定保護者等又は一時預かり保育の提供を受けた子どもの保護者が、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)又は一時預かり事業利用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 震災、風水害、火災、雪害その他の災害を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、やむを得ない事情により利用者負担額(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の利用者負担額に限る。)又は一時預かり事業利用料を減額又は免除することが適当と認めるとき。
(利用者負担額等の納入期限)
第8条 第4条の規定により徴収する利用者負担額の納入期限は、教育・保育を受けた当該月の末日(12月及び3月にあっては、25日)とするとし、第6条に規定する一時預かり事業利用料の納入期限は一時預かり事業の保育を受けた当該月の翌月の末日とする。
2 前項の場合において、当該納入期限の日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初に到達する平日(休日等及び12月29日から翌年の1月3日までの日(休日等を除く。)以外の日をいう。)を納入期限とする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附 則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月30日条例第32号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月18日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、平成28年4月以後の月分の利用者負担について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担については、なお従前の例による。
附 則(平成29年3月23日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1の規定は、平成29年4月以後の月分の利用者負担について適用し、同年3月以前の月分の利用者負担については、なお従前の例による。
附 則(平成29年6月14日条例第19号)
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(施行期日)
1 この条例は、平成29年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別表第1備考2の規定は、平成29年9月以後の月分の利用者負担について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担については、なお従前の例による。
附 則(令和元年9月20日条例第10号)
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(施行期日)
1 この条例、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後の身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例の規定は、施行の日以後に受ける特定教育・保育等に係る利用者負担額について適用し、施行の日前に受けた特定教育・保育等に係る利用者負担額については、なお従前の例による。
附 則(令和元年12月23日条例第18号)
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この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日条例第10号)
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この条例は、令和2年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
1 特定教育・保育(教育に限る。)、特別利用教育、特別利用保育又は特別利用地域型保育を受けたときの利用者負担額
各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | |||
階層区分 | 定義 | |||
1 | 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。以下同じ。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯 | 0円 | ||
2 | 第1階層を除き当該年度分(4月から8月までの月分の利用者負担額については前年度分とする。以下同じ。)市町村民税非課税世帯又は当該年度分市町村民税の課税額が均等割額のみの世帯 | ひとり親等の世帯 | 0円 | |
ひとり親等の世帯以外の世帯 | 0円 | |||
3 | 第1階層及び第2階層を除き、当該年度分市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯 | 77,100円以下 | ひとり親等の世帯 | 0円
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ひとり親等の世帯以外の世帯 | 0円 | |||
4 | 77,101円以上
211,200円以下 | 0円 | ||
5 | 211,201円以上 | 0円 |
2 特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担額
各月初日の教育・保育給付認定子どもの属する世帯の階層区分 | 利用者負担額(月額) | ||||||
階層区分 | 定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||
保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | 保育標準時間認定 | 保育短時間認定 | ||||
1 | 生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | ||
2 | 第1階層を除き当該年度分市町村民税非課税世帯 | ひとり親等の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
ひとり親等の世帯以外の世帯 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |||
3 | 第1階層を除き当該年度分市町村民税課税世帯であって、その所得割額が次の区分に該当する世帯 | 48,600円未満 | ひとり親等の世帯 | 9,000円 | 9,000円 | 0円 | 0円 |
ひとり親等の世帯以外の世帯 | 19,500円 | 19,300円 | 0円 | 0円 | |||
4 | 48,600円以上
77,101円未満 | ひとり親等の世帯 | 9,000円 | 9,000円 | 0円 | 0円 | |
ひとり親等の世帯以外の世帯 | 30,000円 | 29,600円 | 0円 | 0円 | |||
77,101円以上
97,000円未満 | 30,000円 | 29,600円 | 0円 | 0円 | |||
5 | 97,000円以上
169,000円未満 | 44,500円 | 43,900円 | 0円 | 0円 | ||
6 | 169,000円以上
301,000円未満 | 61,000円 | 60,100円 | 0円 | 0円 | ||
7 | 301,000円以上
397,000円未満 | 80,000円 | 78,800円 | 0円 | 0円 | ||
8 | 397,000円以上
| 104,000円 | 102,400円 | 0円 | 0円 |
備考
1. この表の「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に規定する市町村民税(特別区が同法第1条第2項の規定によって課する同法第5条第2項第1号に規定する税を含む。)をいう。
2. この表における地方税法第292条第1項第2号の所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに同法附則第5条第3項、附則第5条の4第6項、附則第5条の4の2第5項、附則第5条の5第2項、附則第7条の2第4項及び第5項、附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用せず、教育・保育給付認定保護者又は当該教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者は、指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。
3. この表において、「ひとり親等の世帯」は、次の各号のいずれかに該当する世帯をいう。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない女子又は男子で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる者を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害者福祉法に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児又は国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 教育・保育給付認定保護者等の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
4. この表の規定にかかわらず、生計を一にする世帯に属する子どもが教育・保育給付認定子どものみである場合の利用者負担額は、第1子(当該教育・保育給付認定子どものうち、最年長の者をいう。5において同じ。)についてはこの表に掲げる額の全額とし、第2子(当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子を除き最年長の者をいう。5において同じ。)については同表に掲げる額の半額とし、第3子以降の子ども(当該教育・保育給付認定子どものうち、第1子及び第2子以外の者をいう。)については無料とする。
5. この表の規定にかかわらず、生計を一にする世帯において、教育・保育給付認定子ども及び(1)から(4)まで(特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)に該当する子どもがいる場合の利用者負担額は、これらの者のうち最年長のものにおいて「第1子」という。)が教育・保育給付認定子どもであるときはこの表に掲げる額の全額とし、第1子を除き最年長の者が教育・保育給付認定子どもであるときは同表に掲げる額の半額とし、第3子以降の子ども(第1子及び第2子以外の者をいう。)については無料とする。
(1) 学校教育法(昭和22年年法律第26号)第1条に規定する幼稚園のうち、特定教育・保育施設でないものに在籍する子ども
(2) 学校教育法第76条第2項に規定する特別支援学校の幼稚部に在籍する子ども
(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援又は同条第3項に規定する医療型児童発達支援を利用している小学校就学前子ども
(4) 児童福祉法第43条の2に規定する情緒障害児短期治療施設の通所部に在籍する小学校就学前子ども
6 この表の規定にかかわらず、生計を一にする世帯において別表第1の2特定教育・保育(保育に限る。)又は特定地域型保育(特別利用地域型保育を除く。)を受けたときの利用者負担額を備考の3から5に示す方法及び山梨県が定める子育て応援事業に係る要綱等により減額した場合においてなお利用者負担額が発生する場合は、これを無料とする。
別表第2(第6条関係)
一時預かり事業利用料
年齢区分 | 1日の利用時間が4時間を超える場合 | 1日の利用時間が4時間以下の場合 |
3歳未満児 | 1,800円 | 900円 |
3歳児 | 1,500円 | 750円 |
4歳児以上 | 1,300円 | 650円 |