○身延町副町長の定数を定める条例
(平成27年3月17日条例第1号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、身延町副町長の定数は、1人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(身延町に副町長を置かないことの条例の廃止)
2 身延町に副町長を置かないことの条例(平成21年身延町条例第1号)は、廃止する。