身延町副町長の定数を定める条例
平成27年3月17日条例第1号
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体系・沿革表示
第1項
附則
第1項 施行期日
第2項 身延町に副町長を置かないことの条例の廃止
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第4編 人事
第1章 定数・任用
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総務課
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平成27年3月17日条例第1号
平成27年3月17日
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○身延町副町長の定数を定める条例
(平成27年3月17日条例第1号)
地方自治法(昭和22年法律第67号)第161条第2項の規定に基づき、身延町副町長の定数は、1人とする。
附 則
(施行期日)
1
この条例は、公布の日から施行する。
(身延町に副町長を置かないことの条例の廃止)
2
身延町に副町長を置かないことの条例(平成21年身延町条例第1号)は、廃止する。