○身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則
(平成27年3月30日規則第3号)
改正
平成28年3月31日規則第12号
令和元年9月30日規則第6号
令和5年9月25日規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、身延町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年身延町条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)において使用する用語の例による。
(利用者負担額の日割計算)
第3条 条例第3条第3項に定める利用者負担額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもに係る小学校就学前子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 法第19条第1号に該当する小学校就学前子ども(教育を受けた小学校就学前子ども) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、当該ア又はイに定める算式により計算した額
ア 月途中入園の場合 当月利用者負担額×月途中入園日からの開園日数(当該開園日数が20日を超える場合にあっては、20日)÷20日
イ 月途中退園の場合 当月利用者負担額×月途中退園日の前日までの開園日数(当該開園日数が20日を超える場合にあっては、20日)÷20日
(2) 法第19条第2号又は第3号に該当する小学校就学前子ども(保育を受けた小学校就学前子ども) 次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、当該ア又はイに定める算式により計算した額
ア 月途中入所の場合 当月利用者負担額×月途中入所日からの開所日数(当該開所日数が25日を超える場合にあっては、25日)÷25日
イ 月途中退所の場合 当月利用者負担額×月途中退所日の前日までの開所日数(当該開所日数が25日を超える場合にあっては、25日)÷25日
(利用者負担額の減免)
第4条 町長は、必要があると認めるときは、利用者負担額の一部又は全部を減額し、又は免除することができる。
2 前項により減免を受けようとする教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者(以下「教育・保育給付認定保護者等」という。)は、利用者負担額減免申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
3 町長は、前項の申請を受理したときは、利用者負担額減免決定(却下)通知書(様式第2号)により、教育・保育給付認定保護者等に通知するものとする。
(利用者負担額の督促及び滞納処分)
第5条 利用者負担額の督促及び滞納処分については、町民税の例による。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月31日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和元年9月30日規則第6号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和5年9月25日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第4条関係)
利用者負担額減免申請書

様式第2号(第4条関係)
利用者負担額減免決定(却下)通知書